書いてあること

  • 主な読者:自社の就業規則を見直したい経営者、人事労務担当者
  • 課題:直近の法改正の内容を就業規則に反映したいが、どこを見直せばよいか分からない
  • 解決策:2024年度は「労働条件の明示」「時間外労働の上限規制」に関する規定を見直す

1 2024年度は、人事労務関連の大きな法改正が4つある

近年は働き方改革などで人事労務関連の法改正が相次いでいて、就業規則の見直しも大変です。2024年度、特に注目したいのは4つです。

  1. 就業場所・業務内容に関する明示ルールの改正(2024年4月1日から、義務)
  2. 有期労働契約の更新に関する明示ルールの改正(2024年4月1日から、義務)
  3. 無期転換に関する明示ルールの見直し(2024年4月1日から、義務)
  4. 建設業等への時間外労働の上限規制適用(2024年4月1日から、義務)

この記事では、各法改正の概要とそれに合わせた就業規則の規定例を紹介します。ただし、就業規則の内容は会社ごとに異なるので、変更の際は必要に応じて専門家に相談してください。

2 就業場所・業務内容に関する明示ルールの改正

1)法改正の概要

改正労働基準法施行規則により、

2024年4月1日から、労働契約の締結時・更新時に「就業場所・業務内容」を明示する際、その「変更の範囲」を、労働条件通知書などの書面で明示すること(対象は全社員)

が義務付けられます。

改正前は、雇入時や契約更新時の就業場所・業務内容を明示すれば足りましたが、改正後は、労働契約期間中の変更の範囲も労働条件通知書に記載しなければならなくなります。ただし、

想定される就業場所・業務内容を1つずつ記載する必要はなく、「会社の定める場所」「会社の指示する業務」と記載した上で、就業場所や部署の一覧を別紙で交付する

といった対応も認められています。

2)就業規則の規定例(赤字は法改正に関連する部分)

第◯条(労働条件の明示)

会社は、従業員との雇用契約の締結に際し、雇用契約書を取り交わすとともに、労働条件通知書と本就業規則(付属する諸規程等を含む)を交付し、就業場所、従事すべき業務、労働時間、賃金、退職、その他の労働条件を明示する。なお、明示する事項のうち、就業場所および従事すべき業務については、その変更の範囲を含むものとする。

3 有期労働契約の更新に関する明示ルールの改正

1)法改正の概要

改正労働基準法施行規則により、

2024年4月1日から、有期労働契約の締結・更新時に「更新上限の有無と内容」を明示すること(対象は有期契約の社員)

が義務付けられます。「更新上限」とは、通算契約期間または更新回数の上限のことです。

改正前は、「契約更新の基準」として「更新の有無」「更新の判断基準」「その他留意すべき事項」を明示すれば足りましたが、改正後はこれらに加え、

  • 更新上限があるか否か
  • 更新上限がある場合はその内容(契約期間は通算〇年まで、契約更新は〇回までなど)

を労働条件通知書に記載しなければならなくなります。

2)就業規則の規定例(赤字は法改正に関連する部分)

第◯条(有期労働契約の期間等)

1)会社は、労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には、原則として1年以内の範囲で、契約時に本人の希望を考慮の上各人別に決定し、労働条件通知書で示す。

2)前項の労働契約は、更新する場合がある。ただし、最初の契約締結時から通算して○年を更新上限とする。なお、更新上限は、契約の締結・更新の都度、労働条件通知書により通知する。

3)契約を更新する場合、または更新しない場合の判断の基準は、次の通りとする(あらかじめ当該契約を更新しない旨が明示されている場合を除く)。

  1. 契約期間満了時の業務量
  2. 勤務成績、態度
  3. 従業員の能力および従事している業務の進捗状況
  4. 従業員の健康状態
  5. 会社の経営状況

4 無期転換に関する明示ルールの見直し

1)法改正の概要

改正労働基準法施行規則により、

無期転換を申し込む権利が発生する有期労働契約の更新時に、「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」を明示(対象は有期契約の社員)

することが義務付けられます。「無期転換」とは、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、その社員が会社に申し込めば無期労働契約に転換されるというルールのことです。

改正前は、無期転換について特に明示する義務はありませんでしたが、改正後は、有期労働契約が通算5年を超えたら(無期転換を申し込む権利が発生したら)、更新の都度、

  • 無期転換申込機会:無期転換の申し込みができること
  • 無期転換後の労働条件:労働条件の変更の有無、変更がある場合はその内容

を明示しなければならなくなります。

2)就業規則の規定例(赤字は法改正に関連する部分)

第○条(有期労働契約更新時の転換条件の明示)

会社は、有期労働契約の期間が通算5年を超え、無期労働契約への転換(以下「無期転換」)を申し込む権利が発生する従業員に対し、契約更新の都度、次の事項を明示する。

  1. 無期転換を申し込むことができること
  2. 無期転換後の労働条件

5 建設業等への時間外労働の上限規制適用

1)法改正の概要

改正労働基準法により、

2024年4月1日から、建設業、自動車運転業務、医師、砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)にも「時間外労働の上限規制」が適用

されます。「時間外労働の上限規制」とは、36協定に定められる時間数について、「時間外労働は、原則として1カ月45時間、1年360時間までとする」などの上限を設けるものです。

改正前は、建設業や自動車運転業務などについては、業務の特性や取引慣行の問題などから適用が猶予されていましたが、改正後は、図表の内容を遵守しなければならなくなります。

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2)就業規則の規定例

1)業務上必要がある場合は、所定労働時間を超えて労働を命じることがある。

2)法定労働時間を超える時間外労働は、従業員の過半数を代表する者との労使協定の範囲とする。

3)第2項に定める時間外労働は、労働基準法およびその他の関係法令における時間外労働の上限を超えることはない。

4)満18歳未満の従業員に対しては、原則として時間外労働を命じることはない。

以上(2024年4月更新)
(監修 ひらの社会保険労務士事務所)

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画像:ESB Professional-shutterstock

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