書いてあること

  • 主な読者:社員が傷病や障害によって働けなくなった場合の生活保障や、死亡した場合の遺族保障の内容を見直したい経営者、労務担当者
  • 課題:まずは法律で定められた保険給付について知りたいが、制度が複雑で分かりにくい
  • 解決策:どのような場合にどのような給付が受けられるかを、チャート形式で整理する

1 業務中や通勤中の事故などに対応する保険給付は?

会社は日ごろから、社員が労働災害(業務上の事由または通勤により発生した事故など)に遭わないよう、目を光らせています。それでも怪我や病気のリスクをゼロにすることはできませんから、「万が一」に備え、社員が働けなくなった場合の生活保障や、亡くなってしまった場合の遺族に対する保障などについて、しっかり考えておく必要があります。

会社の制度(見舞金や弔慰金)や民間の保険などの「備え」をする会社もありますが、その前に押さえておきたいのが、法律で定められた保険給付(社会・労働保険の給付)です。

この記事では、労働災害(業務上の事由または通勤により発生した事故など)が起きた場合に支給されるものとして、

労災保険と国民年金・厚生年金保険の給付(傷病、障害、死亡に対するもの)

を紹介します。

なお、この記事の社員は、65歳未満で国民年金・厚生年金保険の加入要件を満たしていて(保険料の未納もなし)、労災保険の適用事業の会社に勤務しているものとします。

また、プライベートで起こした事故など(労災認定されなかった業務中や通勤中の事故などを含む)による傷病、障害、死亡に対する給付については、次の記事をご確認ください。

2 傷病に対する主な給付(労働災害編)

1)給付の種類を整理しよう

社員が労働災害により傷病を負った場合、労災保険の給付を受けられます。社員が受けられる主な給付は図表1の通りです。なお、傷病がもとで障害を負った場合の給付については第3章を、死亡した場合の給付については第4章をご参照ください。

画像1

なお、労災保険の給付は、業務災害(業務上の事由によって発生した事故など)の場合と通勤災害(通勤によって発生した事故など)の場合とで名称が変わります。

  • 業務災害:療養補償給付、傷病補償年金、介護補償給付
  • 通勤災害:療養給付、傷病年金、介護給付

また、以降では「治癒」という言葉が頻繁に出てきますが、

「治癒」という言葉には、「傷病が完治した」という意味の他に、「症状が固定された(症状の回復・改善が期待できなくなった)」という意味もあります

ので、ご注意ください。

2)給付の支給要件、支給額、支給期間を知ろう

1.療養(補償)給付

社員が診察、薬剤等の支給、治療などを受けた場合に支給されます。

通常は現物給付なので、支給額という概念はありません。社員は労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等(以下「指定医療機関等」)にて、

療養の給付(無料の診察、薬剤等の支給、治療など)

を受けられます。ただし、やむを得ない事情により指定医療機関等以外で療養を受けた場合は、

療養費(療養にかかった費用)

が支給されます。

支給期間という概念はなく、傷病が治癒するまで、診察、薬剤等の支給、治療などを受けるたびに支給されます。

2.休業(補償)給付

社員が療養のために働けず、3日以上(連続しなくても可。公休日等を含む)休んだ場合、4日目以降から支給されます。なお、業務災害の場合、最初の3日間については、会社が補償しなければなりません。

休業(補償)給付をはじめ、労災保険の給付の多くは、支給額の算定に「給付基礎日額」を用います。給付基礎日額は、原則として次のように算定されます(実際は、賃金水準の変動などによって金額が調整されることがあります)。

給付基礎日額=算定事由発生日(注)以前の直近3カ月間の賃金総額(賞与等を除く)÷算定事由発生日以前の直近3カ月間の総日数 ※最低保障額は3970円

(注)算定事由発生日とは、事故が発生した日や診断によって疾病の発生が確定した日のことです。賃金締切日が定められいている場合は、その直前の賃金締切日を起算日とします。

支給額は、休業(補償)給付の場合、次のように算定されます。

支給額(日額)=給付基礎日額×0.6

なお、会社が社員の生活を考え、休業中も賃金の一部を支払う場合などは、賃金が給付基礎日額の60%未満であれば、休業(補償)給付は全額支給されます(60%以上の場合は不支給)。

ただし、社員が所定労働時間の一部の時間だけ働き(午前だけ勤務するなど)、その時間について賃金を支払う場合は、次のように算定されます(賃金が給付基礎日額以上の場合は不支給)。

支給額(日額)=(給付基礎日額-賃金の金額)×0.6

支給期間の制限はありません。傷病が治癒するなど、支給要件を満たさなくなるまで支給されます。ただし、社員が療養を開始してから1年6カ月が経過し、後述の傷病(補償)年金の支給を受けるようになった場合は、休業(補償)給付は支給されなくなります。

3.傷病(補償)年金

社員が療養を開始してから1年6カ月が経過し、傷病が治癒しておらず、障害の程度が労災保険の傷病等級1~3級に該当する場合に支給されます。

支給額(1年当たりの額)は、労災保険の傷病等級に応じて、給付基礎日額を基に、次のように算定されます。

(1級)支給額(年額)=給付基礎日額×313日分
(2級)支給額(年額)=給付基礎日額×277日分
(3級)支給額(年額)=給付基礎日額×245日分

支給期間の制限はありません。支給開始日から傷病が治癒する、あるいは社員の傷病の程度が労災保険の傷病等級3級に満たなくなるなど、支給要件を満たさなくなるまで支給されます。

4.介護(補償)給付

社員が傷病(補償)年金または後述の「障害(補償)年金」の受給権者で、一定程度の障害に該当し、常時または随時介護が必要な場合に支給されます。ただし、病院や障害者支援施設に入院・入所している場合は支給されません。

支給額は、親族等に介護を受けているか、介護サービスを利用しているかなどによって、次のように算定されます。

親族等による介護なし、介護サービスの利用あり
(常時介護が必要)支給額(月額)=介護サービスの費用 ※上限は17万2550円
(随時介護が必要)支給額(月額)=介護サービスの費用 ※上限は8万6280円

親族等による介護あり、介護サービスの利用なし
(常時介護が必要)支給額(月額)=7万7890円
(随時介護が必要)支給額(月額)=3万8900円

親族等による介護あり、介護サービスの利用あり
(常時介護が必要)支給額(月額)=7万7890円(注)
(随時介護が必要)支給額(月額)=3万8900円(注)

(注)介護サービスの費用が7万7890円(3万8900円)を超える場合は、その費用が支給されます。ただし、常時介護を要する場合は17万2550円、随時介護を要する場合は8万6280円が上限です。

支給期間の制限はありません。ただし、社員が傷病(補償)年金または障害(補償)年金の受給権者でなくなった場合や、常時または随時介護が必要な状態でなくなった場合、病院や障害者支援施設に入院・入所した場合は、支給されません。

3 障害に対する主な給付(労働災害編)

1)給付の種類を整理しよう

社員が労働災害により障害を負った場合、労災保険、国民年金・厚生年金保険の給付を受けられます。主な給付は図表2の通りです。

画像2

なお、労災保険の給付は、業務災害の場合と通勤災害の場合とで名称が変わります。

  • 業務災害:障害補償年金、障害補償一時金、介護補償給付
  • 通勤災害:障害年金、障害一時金、介護給付

2)給付の支給要件、支給額、支給期間を知ろう

1.障害(補償)年金

社員の傷病が治癒し、労災保険の障害等級1~7級に該当する場合に支給されます。

支給額は、労災保険の障害等級に応じて、給付基礎日額を基に、次のように算定されます。

(1級)支給額(年額)=給付基礎日額×313日分
(2級)支給額(年額)=給付基礎日額×277日分
(3級)支給額(年額)=給付基礎日額×245日分
(4級)支給額(年額)=給付基礎日額×213日分
(5級)支給額(年額)=給付基礎日額×184日分
(6級)支給額(年額)=給付基礎日額×156日分
(7級)支給額(年額)=給付基礎日額×131日分

ただし、社員が障害(補償)年金の他に、後述の障害厚生年金、障害基礎年金のいずれかまたは両方の支給を受ける場合は、障害(補償)年金の支給額が次のように調整されます。

(障害厚生年金のみ)支給額(年額)=本来の障害(補償)年金の支給額×0.83
(障害基礎年金のみ)支給額(年額)=本来の障害(補償)年金の支給額×0.88
(障害厚生年金と障害基礎年金)支給額(年額)=本来の障害(補償)年金の支給額×0.73

支給期間の制限はありません。ただし、社員が労災保険の障害等級7級に満たなくなった場合は支給が停止されます。

2.障害(補償)一時金

社員の傷病が治癒し、労災保険の障害等級8~14級に該当する場合に支給されます。

支給額は、労災保険の障害等級に応じて、給付基礎日額を基に、次のように算定されます。

(8級)支給額(一時金)=給付基礎日額×503日分
(9級)支給額(一時金)=給付基礎日額×391日分
(10級)支給額(一時金)=給付基礎日額×302日分
(11級)支給額(一時金)=給付基礎日額×223日分
(12級)支給額(一時金)=給付基礎日額×156日分
(13級)支給額(一時金)=給付基礎日額×101日分
(14級)支給額(一時金)=給付基礎日額×56日分

支給期間という概念はなく、1回のみ支給されます。

3.介護(補償)給付

第2章をご参照ください。

4.障害厚生年金

社員が初診日から1年6カ月が経過した日(それまでに傷病が治癒した場合はその日)の時点で、厚生年金保険の障害等級1~3級に該当する場合に支給されます。ただし、初診日の時点で、社員が厚生年金保険に加入していて、保険料納付要件を満たしている必要があります。

支給額は、厚生年金保険の障害等級に応じて、報酬比例部分の年金額と配偶者加給年金額(生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算)を基に、次のように算定されます。

(1級)支給額(年額)=報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加給年金額(22万8700円)
(2級)支給額(年額)=報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金額(22万8700円)
(3級)支給額(年額)=報酬比例部分の年金額 ※最低保障額は59万6300円

支給期間の制限はありません。ただし、社員が死亡した場合や、障害の程度が厚生年金保険の障害等級3級に満たなくなった場合は支給が停止されます。また、障害厚生年金の支給を受ける社員が、「老齢厚生年金」など他の年金の支給を受けられるようになった場合は、社員がどちらの年金を受け取るかを選択しなければならないことがあります。

5.障害基礎年金

社員が初診日から1年6カ月が経過した日(それまでに傷病が治癒した場合はその日)の時点で、国民年金の障害等級1~2級に該当する場合に支給されます。ただし、原則として初診日の時点で、社員が国民年金に加入していて、保険料納付要件を満たしている必要があります。

支給額は、国民年金の障害等級に応じて、子の数を基に、次のように算定されます。ただし、子は、社員に生計を維持されていて、年齢が18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない、または20歳未満で、かつ国民年金の障害等級1~2級に該当している必要があります。

(1級)支給額(年額)=99万3750円+子の加算(注)
(2級)支給額(年額)=79万5000円+子の加算(注)

(注)第2子までは子1人につき22万8700円、第3子以降は子1人につき7万6200円が加算されます。

支給期間の制限はありません。ただし、社員が死亡した場合や、障害の程度が国民年金の障害等級2級に満たなくなった場合は支給が停止されます。また、障害基礎年金の支給を受ける社員が、「老齢基礎年金」など他の年金の支給を受けられるようになった場合は、社員がどちらの年金を受け取るかを選択しなければならないことがあります。

6.障害手当金

社員が初診日から5年以内に傷病が治り、障害手当金の障害の状態になったときに支給されます。障害手当金の障害の状態は「労働が制限を受けるか労働に制限を加えることを必要とする程度」とされています。ただし、初診日の時点で、社員が厚生年金保険に加入していて、保険料納付要件を満たしている必要があります。

障害手当金は、報酬比例部分の年金額を基に、次のように算定されます。

支給額(一時金)=報酬比例部分の年金額×2 ※最低保障額は119万2600円

支給期間という概念はなく、1回のみ支給されます。

4 死亡に対する主な給付(労働災害編)

1)給付の種類を整理しよう

社員が労働災害により死亡した場合、労災保険・国民年金・厚生年金保険の給付を受けられます。社員が受けられる主な給付は図表3の通りです。

画像3

なお、労災保険の給付は、業務災害の場合と通勤災害の場合とで名称が変わります。

  • 業務災害:葬祭料、遺族補償年金、遺族補償一時金
  • 通勤災害:葬祭給付、遺族年金、遺族一時金

2)給付の支給要件、支給額、支給期間を知ろう

1.葬祭料(葬祭給付)

社員が死亡した際、葬儀を執り行う者に支給されます。一般的には、葬儀を執り行う遺族に支給されますが、遺族がなく会社が社葬を行った場合には会社に支給されることもあります。

支給額は、死亡した社員の給付基礎日額を基に、次の2つの方法で算定され、高いほうの額が支給されます。

支給額(一時金)=給付基礎日額×30日分+31万5000円
支給額(一時金)=給付基礎日額×60日分

支給期間という概念はなく、1回のみ支給されます。

2.遺族(補償)年金

社員が死亡した際、社員により生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に支給されます。妻以外については、原則として次の要件を満たす必要があります。

  • 子・孫:18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないこと、または一定の障害の状態にあること
  • 夫・父母・祖父母:60歳以上であること、または一定の障害の状態にあること
  • 兄弟姉妹:18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないか、60歳以上であること、または一定の障害の状態にあること

該当する遺族が複数いる場合、受給権者となる順位が決められており、上の要件を満たす遺族同士の場合、妻の優先順位が最も高くなります。

支給額は、支給を受ける遺族と、その遺族と生計を同じくする遺族(上の要件を満たす者)の合計人数に応じて、次のように算定されます。

(1人)支給額(年額)=給付基礎日額×153日分(注)
(2人)支給額(年額)=給付基礎日額×201日分
(3人)支給額(年額)=給付基礎日額×223日分
(4人以上)支給額(年額)=給付基礎日額×245日分

(注)遺族が、55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻の場合は175日分となります。

ただし、遺族が遺族(補償)年金の他に、後述の遺族厚生年金、遺族基礎年金のいずれかまたは両方の支給を受ける場合は、遺族(補償)年金の支給額が次のように調整されます。

(遺族厚生年金のみ)支給額(年額)=本来の遺族(補償)年金の支給額×0.84
(遺族基礎年金のみ)支給額(年額)=本来の遺族(補償)年金の支給額×0.88
(遺族厚生年金と遺族基礎年金)支給額(年額)=本来の遺族(補償)年金の支給額×0.80

支給期間の制限はありません。支給を受ける遺族が死亡した場合や、一定の年齢または一定の障害の状態に該当しなくなった場合など、受給権者に該当しなくなったときは、その者に対する支給はされなくなりますが、次順位の受給資格者が受給権者となります(これを「転給」といいます)。

3.遺族(補償)一時金

社員の死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に対して支給されます。

該当する遺族が複数いる場合、優先順位が決められており、配偶者の優先順位が最も高くなります。

支給額は、社員の給付基礎日額を基に、次のように算定されます。

支給額(一時金)=給付基礎日額×1000日分

社員の死亡当時、遺族(補償)年金の支給を受ける遺族がいたが、その遺族が遺族(補償)年金の受給権を失い(死亡した場合など)、その後支給を受ける遺族がいなかった場合は、社員の給付基礎日額を基に、次のように算定されます。

支給額(一時金)=給付基礎日額×1000日分-すでに支給された遺族(補償)年金の総額

支給期間という概念はなく、1回のみ支給されます。

4.遺族厚生年金

社員が死亡した際、社員により生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母に支給されます。妻以外については、原則として次の要件を満たす必要があります。

  • 子・孫:18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないこと、または20歳未満で国民年金の障害等級1~2級に該当すること
  • 夫・父母・祖父母:死亡当時に55歳以上であること

上の要件を満たす遺族同士の場合、配偶者または子の優先順位が最も高くなります。

支給額は、報酬比例部分の年金額を基に、次のように算定されます。

支給額(年額)=報酬比例部分の年金額×3/4

なお、社員の妻に関しては、次の要件を満たす場合、妻が40歳から65歳になるまでの間、年額59万6300円が加算されます。

  • 夫の死亡時、妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(前述の遺族厚生年金の支給要件を満たす子)がいない場合
  • 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日(3月31日)に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなった場合(40歳に達した当時、遺族基礎年金を受給していた場合に限る)

支給期間の制限は原則としてありません。ただし、子のない30歳未満の妻は5年間のみの受給です。加えて、夫・父母・祖父母の受給開始は60歳からとなります。ただ、夫の場合については遺族基礎年金を受給できる場合に限り、60歳未満であっても受給することができます。

なお、支給を受ける遺族が死亡した場合は、支給されなくなります。また、遺族厚生年金の支給を受ける社員が、「障害厚生年金」など他の年金の支給を受けられるようになった場合は、社員がどちらの年金を受け取るかを選択しなければならないことがあります。

5.遺族基礎年金

社員が死亡した場合、死亡した社員の収入によって生計を維持していた子のある配偶者・子に支給されます。なお、「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で国民年金の障害等級1~2級に該当する子を指します。

支給額は、子の数を基に、次のように算定されます。

支給額(年額)=79万5000円+子の加算

第1子・第2子は子1人につき22万8700円、第3子以降は子1人につき7万6200円が加算されます。子が支給を受ける場合は、第2子以降の数を基に加算されます。

支給期間の制限は原則としてありません。ただし、遺族基礎年金を受け取る配偶者または子が死亡した場合や、子が18歳になった年度の3月31日に到達した場合や子の障害の程度が国民年金の障害等級2級に満たなくなった場合などは支給が停止されます。

また、遺族基礎年金の支給を受ける社員が、「障害基礎年金」など他の年金の支給を受けられるようになった場合は、社員がどちらの年金を受け取るかを選択しなければならないことがあります。

以上(2023年6月更新)
(監修 シンシア総合労務事務所 特定社会保険労務士 白石和之)

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画像:pixabay

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