書いてあること

  • 主な読者:経営事項審査について知りたい経営者
  • 課題:なぜ経営事項審査が必要なのか、どのような仕組みなのかが分からない
  • 解決策:公共工事を受注するためには経営事項審査を受けることが建設業法で定められている。審査は、経営規模や技術力などを基に行われる

1 経営事項審査とは

1)公共工事の受注に必要な経営事項審査

建設業法には、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない」と規定されています(建設業法第27条の23第1項)。この経営に関する客観的事項についての審査が「経営事項審査」です。

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものとは、国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人、国土交通省令で定める法人が発注する建設工事で、工事1件の請負代金の額が、500万円(該当する建設工事が建築一式工事の場合は1500万円)以上のものです(建設業法施行令第27条の13柱書)。

なお、堤防の欠壊・道路の埋没・電気設備の故障その他施設または工作物の破壊・埋没等の応急の建設工事、緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事は上記建設工事には含まれません(建設業法施行令第27条の13第1号、第2号)。

2)公共工事の参加資格審査に必要な経営事項審査

前述の通り、公共工事の発注者は国と地方公共団体だけではなく、その他多くの公共団体の工事も含みます。

経営事項審査の総合評定値は、公共工事の競争入札参加資格審査において「客観的事項の審査」に用いられます。

公共工事の競争入札参加資格審査の概要を示すと次の通りです。

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公共工事の競争入札参加資格審査は、客観的事項の審査と主観的事項の審査から成っています。この客観的事項の審査に用いられるのが経営事項審査の総合評定値です。主観的事項の審査に用いられる発注者評価点は、公共工事の発注者によってそれぞれ基準や重点が異なりますが、客観的事項の審査はどの公共工事の発注者においても共通の評定値となります。

2 経営事項審査の概要

1)審査項目

経営事項審査では、次の項目を基に総合評定値(P)を算出します。

  • 経営規模(X)
  • 経営状況(Y)
  • 技術力(Z)
  • その他の審査項目(社会性等)(W)

以降では、各審査項目の内容について紹介します。なお、頻出する「審査基準日」とは、経営事項審査申請をする日の直前の事業年度終了の日となります。

2)経営規模(X)

1.年間平均完成工事高(X1)

年間平均完成工事高(X1)は、審査基準日を含む2事業年度分または3事業年度分における完成工事高を平均した年間平均完成工事高を、評点テーブル(特殊な計算)に当てはめて評点が付けられます。

2.自己資本額と利払前税引前償却前利益額(X2)

経営事項審査における自己資本額とは貸借対照表上の純資産の額を指します。「審査基準日の自己資本額」または「審査基準日の自己資本額と前審査基準日の自己資本額の平均の額」を算出し、評点テーブルに当てはめて評点が付けられます。

利払前税引前償却前利益額(営業利益+減価償却費)は審査基準日を含む2事業年度分の平均の額を算出し、評点テーブルに当てはめて評点が付けられます。

自己資本額の点数と利払前税引前償却前利益額の点数を合計して2で除したものが、自己資本額と利払前税引前償却前利益額(X2)となります。

3)経営状況(Y)

1.経営状況を算出するための8指標

経営状況は、審査基準日を含む事業年度の貸借対照表および損益計算書、株主資本等変動計算書に計上された数値から算出される8指標で構成され、次の式で算出します。

  • 純支払利息比率(%)(Y1)=(支払利息-受取利息配当金)/売上高×100
  • 負債回転期間(月)(Y2)=(流動負債+固定負債)/(売上高÷12)
  • 総資本売上総利益率(%)(Y3)=売上総利益/総資本(2期平均)×100
  • 売上高経常利益率(%)(Y4)=経常利益/売上高×100
  • 自己資本対固定資産比率(%)(Y5)=自己資本/固定資産×100
  • 自己資本比率(%)(Y6)=自己資本/総資本×100
  • 営業キャッシュフロー(億円)(Y7)=営業キャッシュフロー(円)/1億円(2期平均)
  • 利益剰余金(億円)(Y8)=利益剰余金(円)/1億円

2.経営状況点数(A)と経営状況の評点(Y)

8指標の数値を基に経営状況点数(A)と経営状況の評点(Y)を次の式で算出します。

  • 経営状況点数(A)
    =-0.4650(Y1)-0.0508(Y2)+0.0264(Y3)+0.0277(Y4)+0.0011(Y5)+0.0089(Y6)+0.0818(Y7)+0.0172(Y8)+0.1906(小数点第3位を四捨五入)
  • 経営状況の評点(Y)=167.3×A+583(小数点第1位を四捨五入)

4)技術力(Z)

技術力(Z)の評点は、業種別技術職員数の点数(Z1)と工事種類別年間平均元請完成工事高の点数(Z2)を用いて次の式で算出します。

  • 技術力(Z)の評点
    =業種別技術職員数の点数(Z1)×4/5+工事種類別年間平均元請完成工事高の点数(Z2)×1/5(小数点第1位以下は切り捨て)

5)その他の審査項目(社会性等)(W)

その他の審査項目(社会性等)(W)については、次の評点を基に算出します。

  • 労働福祉の状況(W1)
    雇用保険加入の有無、健康保険加入の有無、厚生年金保険加入の有無
  • 建設業の営業継続の状況(W2)
    民事再生法または会社更生法の適用の有無
  • 防災活動への貢献の状況(防災協定締結の有無)(W3)
  • 法令遵守の状況(営業停止処分の有無、指示処分の有無)(W4)
  • 建設業の経理の状況(監査の受審状況、公認会計士等数)(W5)
  • 研究開発の状況(W6)
  • 建設機械の保有状況(W7)
  • 国際標準化機構が定めた規格(ISO9001、ISO14001等)による登録の状況(W8)
  • 若年の技術者および技能労働者の育成および確保の状況(W9)

その他の審査項目(社会性等)(W)の算出式は次の通りです。

  • その他の審査項目(社会性等)(W)
    =(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)×10×190/200
    (Wの評点がマイナス値であっても、合計値のまま計算します)

6)総合評定値(P)

2)~5)を基に総合評定値(P)は次の式で算出されます。

  • P=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

7)まとめ

前項2)~5)の内容を一覧にまとめ、審査項目・最高点・最低点・ウエート、総合評定値(P)の算式を示すと、次の通りです。

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また、経営事項審査の申請手続きの流れは次の通りです。

画像3

経営事項審査の申請の手続きは、「経営状況(Y)分析の申請」と「経営規模等(X1、X2、Z、W)の評価および総合評定値(P)の請求」に分けることができます。

  • 申請者は、経営状況(Y)分析について、登録経営状況分析機関に申請します。
  • 登録経営状況分析機関は、経営状況(Y)分析の結果通知書を申請者に通知します。
  • 申請者は、経営規模等(X1、X2、Z、W)評価および総合評定値(P)の請求について、経営状況の分析結果通知書を添付して、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に対して申請します。
  • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)は、経営規模等(X1、X2、Z、W)評価結果通知書および総合評定値(P)通知書(経営事項審査結果通知書)を申請者に通知します。

登録経営状況分析機関は、次のウェブサイトで確認できます。

■国土交通省「登録経営状況分析機関一覧」■
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html

3 制度改正について

1)解体工事業の追加

2016年6月1日から、建設業の許可に係る業種区分として、新たに「解体工事業」が設けられたことにより、経営事項審査についても「解体工事業」の業種区分が新たに設けられ(2014年6月公布、2016年6月施行の建設業法改正)、申請書の様式が変更になりました。

2)申請窓口の変更

2020年4月1日から、都道府県経由事務が廃止されたことに伴い、国土交通大臣許可建設業者の経営事項審査の申請は、都道府県を経由せずに各地方整備局に提出することになりました。

以上(2019年4月)

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