書いてあること
- 主な読者:「退職一時金規程」のひな型が欲しい経営者、実務担当者
- 課題:退職金制度の内容が会社ごとに異なり、具体的に何を定めればよいのかが分からない
- 解決策:「1.退職金を支給する社員の範囲」「2.退職金の決定、計算、支給の方法」「3. 退職金の支給時期」は、労働基準法で義務付けられているので必ず定める
1 退職金一時金とは
退職金とは、社員が退職するときに会社が支給する金銭の総称で、支給形態によって、
- 退職一時金:退職金を一括で支給
- 退職年金:退職金を年金として支給(企業年金とも呼ばれます)
に大別できます。中小企業に広く定着しているのは退職一時金で、例えば、社内で退職金原資を積み立ておき、次のように支給額を計算するなどして社員に支給します。
支給額=退職算定基礎額(退職時の基本給など)×支給率
退職金制度がある会社は、労働基準法により、次の3つについて就業規則(退職一時金規程など)に定めることが義務付けられています。
- 退職金を支給する社員の範囲
- 退職金の決定、計算、支給の方法
- 退職金の支給時期
この3つは、就業規則の「相対的必要記載事項」なので、自社に退職金制度がある場合、必ず記載しなければなりません。次章で専門家監修付きの退職一時金規程のひな型を紹介するので、自社の規程と見比べながら確認していきましょう。
2 退職一時金規程のひな型
以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の会社によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
【退職一時金規程のひな型】
第1条(目的)
本規程は、就業規則第○条の退職金について定めたものである。会社は、本規程に基づき、永年勤続した従業員の退職後の生活の安定および遺族の支援を図るために退職一時金制度を設ける。本規程に定めのない事項は、本制度の実施について定める関係法令によるものとする。
第2条(差別的取り扱いの禁止)
会社は退職一時金制度を実施するに当たり、特定の者について不当に差別的な取り扱いをしない。
第3条(支給範囲)
本規程に定める退職金は、従業員が退職または役員に就任した場合に支給する。
第4条(適用)
本規程は、次の各号に定める者を除く全ての従業員に適用する。ただし、個別の契約書などにより、会社と従業員との間に別段の合意がある場合については、この限りでない。
1.役員。
2.嘱託。
3.短時間勤務従業員。
4.臨時に期間を定めて雇い入れられる者(臨時雇い)。
5.日々雇い入れられる者。
6.入社3年未満の者。
第5条(支給額の計算)
1)退職金算定基礎額は勤続年数に応じて別表第1「退職金算定基礎額」に定める額とする。
2)次の各号に定める会社都合退職に該当する者の退職金は、退職金算定基礎額に別表第2「会社都合の退職金支給係数」(以下「別表第2」)を乗じて算定する。
1.役員に就任した者。
2.定年に達したため退職した者。
3.在職中に死亡した者。
4.休職期間が満了し、退職する者。
5.やむを得ない事業の縮小などにより解雇した者。
3)第5条第2項各号以外の自己都合退職に該当する者の退職金は、別表第2に別表第3「自己都合の退職金支給係数」を乗じた支給率により算定する。
4)退職金の支給額において、1000円未満の端数が生じたときはこれを切り上げる。
第6条(勤続年数の計算方法)
退職時における勤続年数は、次の各号に定める通りとする。
1.勤続年数は、入社日から退職日までとする。
2.1年未満の端数が生じた場合は月割で計算し、1カ月未満の端数は15日以上を1カ月とする。
3.就業規則○条に定める休職期間は、勤続年数に算入しない。
第7条(加算金)
在職中に特に功労のあった者または勤務成績が優秀であった者には、その退職時における基本給の10カ月分の範囲において会社が適当と認める加算金を支給することがある。
第8条(支給制限)
1)就業規則第○条が定める懲戒規定に基づき懲戒解雇された従業員または懲戒事由に相当する背信行為を行った従業員には、退職金を支給しない。
2)就業規則〇条が定める懲戒規定に基づき諭旨解雇され自己都合退職した従業員には、退職金を一部支給しないことがある。
第9条(死亡時の取り扱い)
従業員が死亡した場合の退職金は、従業員の遺族に支給する。なお遺族の範囲および支給順位については、労働基準法施行規則第42条から45条に定める遺族補償の順位を準用する。
第10条(支給時期)
退職金は、原則として退職日より3カ月後に支給する。
第11条(支給方法)
退職金は原則として一括払いとし、退職金の支給を受ける者があらかじめ指定した金融機関に振り込む。
第12条(譲渡などの禁止)
退職金を受ける権利は、これを譲渡し、または質権、担保に供したりしてはならない。
第13条(書類の提出等)
退職一時金の給付を受けようとする者は、会社が指定する書類を指定の期日までに提出しなければならない。
第14条(返還)
退職金支給後において、第8条に定める支給制限に該当した者については、既に支給済の退職金の全額若しくはその一部の返還を命じる。この場合、退職者は誠実に返還に応じなければならない。
第15条(改廃)
本規程の改廃は、会社の状況および業績等の変化により必要のあるときは、従業員代表との協議の上、改正または一部廃止することがある。
附則
本規程は、○年○月○日より実施する。
■別表第1「退職金算定基礎額」■
■別表第2「会社都合の退職金支給係数」■
■別表第3「自己都合の退職金支給係数」■
以上(2022年11月)
(監修 弁護士 田島直明)
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