書いてあること
- 主な読者:賃金引き下げなど、いわゆる「労働条件の不利益変更」を検討している経営者
- 課題:労働契約の変更手続きの流れが分からない
- 解決策:労働協約や就業規則に定めのない労働条件を変更する場合や、就業規則を下回らない範囲で労働条件を変更する場合、社員の合意を得て労働契約を変更する
1 労働協約や就業規則に定めのない労働条件を変更する方法
会社の経営状況や働き方の変化などを理由に、労働条件を引き下げることを「労働条件の不利益変更」といいます。労働条件を変える場合、労働組合がある会社なら「労働協約」の変更、労働組合がない会社なら「就業規則」の変更で対応するのが通常ですが、
労働協約や就業規則に定めのない労働条件を変更する場合などは、「労働契約の変更」が必要
です。また、変更の際は
- 個別の社員との交渉・合意などを、正しい手続きで進めること
- 就業規則の変更と労働契約の変更の使い分けなど、必要なポイントを押さえること
が大切です。以降で詳しく見ていきましょう。
2 労働契約とは?
労働契約とは、社員が会社から与えられた仕事をする代わりに、会社が社員に賃金を支払う契約です。労働契約を締結するに当たり、会社は次の事項を労働条件通知書などで社員に明示しなければなりません。なお、2024年4月1日以降は、図表1の赤字の内容を新たに明示する必要があります。
労働契約の効力が及ぶのは、
労働契約の当事者である社員のみ
です。そのため、特定の社員の労働契約を変更しても、他の社員の労働条件は変更されません。労働契約の変更によって不利益変更を行う場合、変更する労働条件が、労働協約や就業規則に定めがある内容か否かで対応が変わります。まず、
労働協約や就業規則に定めのない労働条件を変える場合、労働契約を変更する必要
があります(契約期間、契約の更新基準(有期の場合)、就業場所など)。
次に、労働協約や就業規則に定めのある労働条件を変える場合です。労働協約、就業規則、労働契約の力関係は、
「労働協約>就業規則>労働契約」という力関係
があります。労働協約や就業規則よりも不利な労働条件を定めた労働契約は無効ですので、原則として労働協約か就業規則を変更しない限り、不利益変更はできません。ただし、法令上、「労働契約の労働条件が就業規則を上回る場合のみ、労働契約は就業規則に優先する」というルールがあるので、
就業規則を上回る部分の労働条件を変える場合は、労働契約を変更する必要
があります。なお、労働協約との関係では、たとえ労働契約の労働条件が労働協約を上回っていても労働協約が優先するという考え方が有力です。その場合は労働協約を変更しない限り、社員の労働条件は変えられません(社員が労働協約の対象とならない非組合員である場合を除く)。
3 労働契約による不利益変更の流れ
1)労働条件の不利益変更を行うことについて社員と交渉する
労働契約は会社が一方的に変更できないので、会社と社員の合意によって変更します。そのため、労働条件の不利益変更を行うには社員との交渉が必須です。
交渉の進め方などは当事者の自由ですが、通常は会社が労働条件の新旧対照表を作成し、変更が必要な理由を社員に説明します。例えば、賃金を引き下げる場合は賃金額の新旧対照表を作成し、変更が必要な理由(勤務成績が目標の○%に満たず、指導を継続しても改善が見られないなど)を説明するといった具合です。
2)労働条件の不利益変更を行うことについて社員の合意を得る
会社と社員が合意すれば、新しい労働条件が適用されます。「言った、言わない」のトラブルを防ぐため、「合意書」(任意の書式)を取得するのが無難です。合意書には、社員自身が署名する欄を設け、さらに、
社員が労働条件の変更について理解した上で合意する
などの文言を入れておくとよいでしょう。社員から「内容をよく理解せずに合意した」「会社の説明が不十分で、内容を誤解した状態で合意した」などと言われないようにするためです。
4 労働契約による不利益変更のポイント
1)社員の言い分も聴きながら交渉する
労働条件の不利益変更について社員と交渉する場合、会社と社員の立場の違いに注意しましょう。例えば、
「不利益変更を拒否したら、会社に居づらくなるのではないか」という不安から、本当は不利益変更に応じたくないのに、無理をして同意するケース
があります。その場の交渉は無事に終わっても、後に不満を募らせた社員がユニオンなどに駆け込み、「会社から不当な労働条件を強いられた」などと主張することがあります。
ですから、交渉の際は、必ず社員の言い分も聴くようにしましょう。例えば、「勤務成績が目標の○%に満たず、指導を継続しても改善が見られないため、月給を○円引き下げる」といった場合であれば、目標を達成できない理由などについて社員の言い分を聴きます。場合によっては引き下げ額の見直しや引き下げの撤回などを検討するようにします。
2)ケースに応じて、就業規則の変更と労働契約の変更を使い分ける
前述した通り、就業規則と労働契約の間には、
- 原則:就業規則が労働契約に優先する
- 例外:労働契約の労働条件が就業規則を上回る場合、労働契約が就業規則に優先する
というルールがあります。
例えば、就業規則で月給を25万円と定めている会社が、特定の社員と月給を30万円とする労働契約を締結することは問題ありません。また、月給が就業規則の25万円を下回らなければ、就業規則を変更せず、労働契約の変更によってその社員の月給を引き下げることも可能です。
同じ「賃金引き下げ」という不利益変更であっても、就業規則の変更で対応するか、労働契約の変更によって対応するかはケースによって使い分けるとよいでしょう。基本的なイメージは、
- 賃金を一律的に引き下げるなら、就業規則を変更する(会社の業績が悪化した場合など)
- 特定の社員の賃金だけを引き下げるなら、労働契約を変更する(社員の成果が著しく低い場合など)
です。
以上(2024年2月更新)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 小出雄輝)
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