書いてあること
- 主な読者:販売代理店契約を締結したいと考える経営者
- 課題:契約締結に当たって注意すべき点、具体的な契約内容が分からない
- 解決策:契約書のひな型を参考に、自社に即した契約内容にする
1 販売代理店制度について
1)販売代理店と販売代理店制度
「販売代理店」とは、メーカーなどの商品供給者(以下「メーカーなど」)に代わって商品を販売する法人・個人事業主を指します。この場合、メーカーなどが販売代理店に対して、販売代理店契約に基づいて手数料などの対価を支払ったり、独占的・優先的に商品を供給したりします。こうした取り決めを「販売代理店制度」といいます。
メーカーなどは、販売代理店制度を利用することで、短期間で効率的に流通チャネルを構築できるとともに、販路開拓を販売代理店に任せることができるため、商品の開発・提供に専念することができます。
一方、販売代理店は、メーカーなどから特別な条件を認めてもらうことが期待できます。例えば、仕入れ価格を通常よりも安くしてもらうことで、事実上の問屋として活動ができたり、一定範囲の市場に関する販売を独占的に認められたりするなどがあります。ただし、販売代理店契約の内容によっては、こうした条件と引き換えに、逆に販売代理店が最低販売目標、販売地域の限定などの制約を受ける場合もあります。
メーカーなどが新たな販売ルートとして販売代理店を開拓するに当たっては、販売代理店契約を締結する必要があります。その際には、法的な規制に十分に留意し、適切な販売手数料を設定した上で双方が合意する必要があります。
2)販売代理店の契約形態
販売代理店の契約形態には、「売買型」と「仲介型」の2つに分別されます。
メーカーなどが販売代理店制度を構築する際は、商品の魅力、販売代理店との力関係などを考慮した上で、いずれの形態にするかを決める必要があります。
1.売買型
メーカーなどが販売代理店に商品を販売し、販売代理店が利益を上乗せした価格で顧客に商品を販売します。売買型の販売代理店は、売買契約の当事者となるため、代理店というよりも販売店に近い位置付けとなります。販売代理店は、仕入れによる在庫リスクを負う一方、販売価格をある程度自由に設定して販売できるのが通常です。
2.仲介型
販売代理店が顧客をメーカーなどに紹介し、メーカーなどが顧客に商品を販売します。メーカーなどから販売代理店に対して販売手数料を支払うことで、関係が成り立つのが通常です。
2 販売代理店契約の留意点
1)独占禁止法による規制
売買型の販売代理店契約を締結する際は、独占禁止法による規制に留意する必要があります。これは、販売代理店の販売活動を強く拘束する条項は、独占禁止法に抵触することがあるためです。
事業者が取引をどのような条件で行うかということは、基本的には契約当事者間の自主的な判断に委ねられるものです。しかし、独占禁止法では、自由な競争の制限につながるような行為や競争の基盤を侵害するような行為を、「不公正な取引方法」として禁止しています(独占禁止法第2条第9項)。
1.「再販売価格の拘束」の禁止
販売代理店が商品を販売する際の価格(再販売価格)は、販売代理店の意向を尊重しなければならず、メーカーなどが販売価格を拘束することは、原則として独占禁止法で違法とされています。
【独占禁止法第2条第9項第4号】
自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
- 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させること、その他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
- 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させること、その他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
2.「優越的地位の濫用」の禁止
メーカーなどが商品の取引において優越的な地位にあることを利用して、販売代理店に金銭や役務の提供を求める行為は原則として独占禁止法で違法とされています。
【独占禁止法第2条第9項第5号】
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
- 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
- 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
- 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
3.「排他条件付取引」の禁止
自社が供給する商品のみを取り扱い、他社の競合関係にある商品を取り扱わないことを条件として取引を行うなどにより、不当に競争相手の取引の機会や流通経路を奪ったり、新規参入を妨げるおそれがある場合は、独占禁止法で違法とされる場合があります。
【不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)(一般指定11項)】
(排他条件付取引)
不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。
4.「拘束条件付取引」の禁止
取引相手の事業活動を不当に拘束するような条件を付けての取引は独占禁止法で違法とされる場合があります。テリトリー制によって販売地域を制限したり、安売表示を禁じたりするなど、販売地域や販売方法などを不当に拘束するような場合がこれに該当します。
【不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)(一般指定12項)】
(拘束条件付取引)
独占禁止法第2条第9項第4号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。
これらの独占禁止法の規制に抵触する場合には、公正取引委員会により排除措置命令(違反行為を取り除く旨の命令)や課徴金納付命令(再販売価格の拘束と優越的地位の濫用に限る)が執行される可能性があるので注意が必要です。
詳細については、公正取引委員会「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」を参照してください。
■公正取引委員会「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」■
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.html
2)商品提供義務と解除権の行使
販売代理店が最低販売目標を達成できない場合や、信用不安に陥った場合など、メーカーなどの信用を害するような販売方法で販売を行った場合には、メーカーなどは販売代理店契約の解除と商品供給の停止を検討する必要が出てきます。
メーカーなどには販売代理店に対して商品を供給する義務があるので、どのような場合に商品供給を停止するのかを、あらかじめ契約で明確に定めておき、この点について後に紛争が発生することを防止しなければなりません。
3 仲介型販売代理店の販売手数料
販売手数料(仲介型)の設定方法には一律方式と逓増方式があります。一律方式は、販売手数料を、販売代金の○%と一律に設定する方法です。一方、逓増方式は、次のようなテーブルを設ける方法です。
手数料率が一律であるよりも、売上高に応じて手数料率が上がるほうが販売代理店の販売意欲は増します。なお、一律方式であっても、販売手数料の他に売上高に応じたリベートを出せば、逓増方式と同様の効果が得られます。
4 仲介型販売代理店契約書のひな型
以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容は異なります。実際に販売代理店契約書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けることが必要です。
【仲介型販売代理店契約書のひな型】
株式会社○○○○(以下、甲という)と□□□□株式会社(以下、乙という)は、次の通り販売代理店契約を締結する。
第1条(独占的販売代理店の指定)
本契約の有効期間中、甲は本契約により、乙を別紙に規定した商品(以下「本商品」という)の独占的販売代理店に指名し、乙は甲の販売代理店として、本商品を適正価格で継続的に販売するものとする。
第2条(販売代理店の表示)
乙は店頭に甲の販売代理店であることを表示する。乙の店頭に表示する標識は、甲より乙に本契約期間中貸与する。
第3条(二次販売代理店)
乙は、甲の事前の承諾を得ない限り、他の法人または個人を本商品を販売する二次販売代理店として指名し、本商品を販売する権利を付与することはできない。
第4条(販売手数料)
乙の販売手数料は本商品の販売代金の△%とし、乙は毎月○日までに、前月中に販売した本商品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。
第5条(月次報告義務)
乙は、毎月○日までに、次の事項を記載した報告書を甲に提出するものとする。
- 前月中に販売した本商品の種類、数量、販売代金の総額
- 前月中に販売した本商品にかかわる販売手数料の金額
- 前月中に販売した本商品の販売代金の総額から販売手数料を控除した残額
第6条(年次報告義務)
1)乙は甲に対し、毎年、○月○日までに、向こう1年間の販売予定数量および金額を記載した報告書を提出するものとする。
2)前項の報告書には次の各書類を添付しなければならない。
- 貸借対照表、損益計算書およびこれに付随する明細書
- 青色申告書および付属書類の写し
第7条(販売目標額)
1)乙の販売目標額は年額金○○万円とする。
2)前項の目標額達成が著しく困難なときは、甲は本契約を解除することができる。
3)甲は第1項の目標額を毎年改定し、これを乙に通知する。
第8条(競業品の販売)
乙が他より本商品と同種または類似の物品の委託販売を引き受けようとするときは、あらかじめ甲の許諾を要する。
第9条(担保)
甲は、乙の資産状態が悪化するなど担保を必要と認める場合には、乙に対し、次の措置を求めることができ、乙は甲からの請求に基づき担保を提供しなければならない。
- 保証金の差し入れ
- 有価証券、預金についての質権設定
- 根抵当権の設定
第10条(機密保持)
乙は甲の業務上の機密に関しては、本契約継続中はもちろん、契約終了後といえども他に漏洩してはならない。
第11条(譲渡の禁止)
乙は、本契約上の地位もしくは本契約に基づく一切の権利または義務を甲の書面による事前の同意なく、第三者に譲渡もしくは担保の目的に供してはならない。
第12条(契約の解除)
1)乙について以下の各号の一に該当する事実が生じたときは、本契約に基づき乙が甲に対して負担する債務につき、乙は甲の催告なくして当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を支払わなければならない。
- 債務を1回でも期限に支払わなかったとき
- 手形または小切手につき不渡りを発生させたとき
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てをし、または申し立てがなされたとき
- 保全処分、強制執行がなされたとき
- 乙の株式の過半数が他に譲渡されて、実質上の経営者が代わったとき
- 合併、事業譲渡など、重大な組織変更があったとき
- 乙が第9条に基づく担保、保証の提供を拒否したとき
- 第5条および第6条の報告義務を怠ったとき
2)甲は乙に前項各号または、以下の各号の一に該当する事実が発生したときは、何らの催告なく本契約を解除することができる。
- 甲の名誉、信用を棄損し、機密を漏洩し、甲または顧客に対して損害を与え、またはこれらのおそれがあるとき
- その他本契約条項の一つにでも違反したとき
第13条(契約期間)
本契約の有効期間は、締結の日から1年間とし、同期間満了3カ月前までに甲乙いずれからも別段の申し出のないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
第14条(契約終了時の措置)
1)本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の販売代理店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の販売代理店である旨を表示してはならない。
2)乙は甲が本商品販売のために貸与した標識などを本契約終了後直ちに甲に返還しなければならない。
第15条(合意管轄)
本契約上の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
以上(2019年7月)
pj60106
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