Q.自社(取引先)が営業できない。どのようなリスクがありますか?
A.災害前に発注した商品や業務の受け入れについては、取引先とよく協議をすることが必要です。
1 自社が営業できなくなった場合
工場が被災した、社員が出勤できないなどの事情により自社が営業できなくなったとしても、災害の規模などによっては、取引先は営業を継続している可能性があります。
例えば、自社が災害前に発注していた商品を、取引先が納品しに来た場合、保管場所がない、社員がいないため対応できないなどの理由で受領を拒絶すると、法的には受領遅滞という状態になり、次のような不利益が生じます(これは商品の納品に限らず、何らかのサービスや業務の提供を受けようとする場合も同様です)。
まず、取引先がやむを得ず持ち帰った商品を保管するために新たに発生した費用、例えば倉庫代などは自社の負担になります。また、取引先が商品を持ち帰った後、新たな災害や余震など取引先に帰責性がない事象で商品が滅失しても、自社が商品代金の支払い義務を免れない恐れがあります。こうした受領拒絶の効果は、解釈上の争いはあるものの、商品の受領を拒絶した理由が災害を原因としたやむを得ないものであっても、認められることがあります。
従って、たとえ自社が営業できなくなったとしても、可能な限り取引先からの納品を受け入れることが望ましいといえます。しかし、納品された商品を営業再開後に利用する見込みがある場合はともかく、被災したために発注済みの商品や業務が不要となってしまった場合などは、取引先とよく協議して、双方合意の上で契約を解約するなどの対応を取るのがよいでしょう。
なお、自社が親事業者として下請事業者に対して製造委託をした場合など一部の取引では、下請業者からの納品の受領を拒絶すると、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反となる恐れがあります。
2 取引先が営業できなくなった場合
自社は営業を継続しているものの、取引先が営業できなくなってしまった場合、自社が災害前に発注していた商品が取引先から納品されなかったり、依頼していた業務が提供されなかったりする恐れがあります。
平常時であれば、こうした契約の不履行については、取引先に帰責性があるものとして、損害賠償請求が可能となることが多いと考えられます。しかし、契約の不履行の原因が災害にあり、しかもそれが「不可抗力」として認められる場合には、損害賠償請求が認められないこともあります。
なお、自社が商品の納品などをできる状態にあるにもかかわらず、取引先が被災したことを理由に商品の受領などを拒絶する場合については、前述の「自社が営業できなくなった場合」の解説を参照してください。
以上(2020年4月)
(監修 のぞみ総合法律事務所 弁護士 佐藤文行)
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