1 知らないうちに発生している? 残業代の未払いや過払い

残業代の計算は意外と複雑で、計算ミスによる未払いや過払いが珍しくありません。計算ミスに気付けば後から過不足を訂正できますが、あまりミスが頻発するようでは社員も不安です。

そこで、この記事では間違えやすい残業代の計算ルールを問題形式で3つ紹介します。次の用語は重要なので、問題に取り組む前に押さえておきましょう。

基本的な用語

なお、残業代には明確な定義がないので、この記事では

所定外労働(時間外労働、休日労働、深夜労働、所定外の法定内労働)に対する賃金

を残業代として扱います。

2 “日またぎ勤務”があった場合の残業代はどう計算する?

1)問題

Aさんの労働条件は次の通りです。

  • 法定労働時間:1日8時間、1週40時間
  • 所定労働時間:9~18時までの8時間(休憩1時間)
  • 法定休日:日曜日
  • 賃金体系:日給月給制(1カ月単位で賃金を計算し、その後不就労分の賃金を控除)
  • 1時間当たりの賃金額:2000円(便宜上、これを残業代の算定基礎額とします)
  • 割増賃金率:時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%

ある月に、Aさんは次の勤怠管理表の通り働きました。この月のAさんの残業代はいくらになるでしょうか? 赤字の部分に注目しながら考えてみてください。

Aさんの残業代はいくら?

2)答え:13万1200円

労働時間を計算する際の「1日」「1週」の考え方は、原則として次のようになります。

  • 0~24時までの暦日を「1日」として扱う
  • 日曜日から土曜日までの暦週を「1週」(1週間の起算日について特に定めがない場合)として扱う

なお、1日の労働が24時を超え翌日に及ぶ、いわゆる“日またぎ勤務”をする場合、原則として始業時刻が属する日の労働として扱います。ただし、次のルールがあるので注意が必要です。

  • 1日の労働が24時を超え法定休日に及ぶ場合、24時以降の労働は休日労働になる
  • 法定休日の労働が24時を超え平日に及ぶ場合、24時以降の労働は休日労働にならない

これを基に考えると、この月のAさんの所定外労働は次のようになります。

Aさんの所定外労働

5日(木)と13日(金)

どちらも9~26時を、1日の労働として扱います。したがって、18~26時(8時間)は時間外労働となります。また、22~26時(4時間)が深夜労働となります。

21日(土)

休憩1時間を除くと、21日(土)の9~24時(14時間)は、時間外労働になります。20日(金)の時点で、第3週の実労働時間(時間外労働・休日労働を除く)が40時間(8時間×5日)で法定労働時間に達するからです。

22日(日)

21日(土)の24~26時は、22日(日)の0~2時までの労働として扱います。22日(日)は法定休日なので、0~2時(2時間)は休日労働になります。

29日(日)

29日(日)は法定休日なので、休憩1時間を除くと、9~24時(14時間)は休日労働になります。

30日(月)

29日(日)の24~26時は、30日(月)の0~2時の労働として扱います。0~2時と9~18時の実労働時間の合計が10時間(休憩1時間を除く)なので、2時間(10時間-8時間)の時間外労働が発生します。

以上から、この月のAさんの残業代は

13万1200円=2000円×(32時間×1.25+16時間×1.35+16時間×0.25)

となります。

3 振替休日や代休を取得した場合の残業代はどう計算する?

1)問題

Bさんの労働条件は次の通りです。

  • 法定労働時間:1日8時間、1週40時間
  • 所定労働時間:9~18時までの8時間(休憩1時間)
  • 法定休日:日曜日
  • 賃金体系:日給月給制(1カ月単位で賃金を計算し、その後不就労分の賃金を控除する)
  • 1時間当たりの賃金額:2000円(便宜上、これを残業代の算定基礎額とする)
  • 割増賃金率:時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%

ある月に、Bさんは次の勤怠管理表の通り働きました。この月のBさんの残業代はいくらになるでしょうか? 赤字の部分に注目しながら考えてみてください。

Bさんの残業代はいくら?

2)答え:5万9200円

今回の問題で注意すべきは、「振替休日」と「代休」です。

振替休日

あらかじめ法定休日として定められていた日を労働日とし、他の労働日に法定休日を振り替えることです。例えば、日曜日が法定休日の場合、振替休日を行うと、日曜日の労働は休日労働でなくなります。

代休

法定休日に働いた後で、他の労働日を休日に代えることです。例えば、日曜日に働いた後で代休を取得しても、日曜日の労働は休日労働のままです。

これを基に考えると、この月のBさんの所外労働は次のようになります。

Bさんの所外労働

1日(日)と5日(木)、8日(日)と13日(金)

振替休日により法定休日が入れ替わります。つまり、1日(日)と8日(日)の労働は、休日労働にならないということです。したがって、8日(日)の18~24時(6時間)は時間外労働になります。また、22~24時(2時間)は深夜労働になります。

15日(日)と18日(水)

こちらも、振替休日により法定休日が入れ替わります。ただし、Bさんは一度18日(水)に休日を振り替えたものの、当日急な仕事が入り出勤しています。既に18日(水)に法定休日が入れ替わっているので、休憩1時間を除くと、この日の9~18時(8時間)は休日労働になります。

22日(日)と25日(水)

25日(水)が代休のため、法定休日は入れ替わりません。したがって、休憩1時間を除くと、22日(日)の9~18時(8時間)は休日労働になります。

以上から、この月のBさんの残業代は

5万9200円=2000円×(6時間×1.25+16時間×1.35+2時間×0.25)

となります。ただし、Bさんの会社は日給月給制を導入しているので、代休を取得した25日(水)の賃金は、不就労分として控除できます。ですから、実質的な支払額は

4万3200円=5万9200円-2000円×8時間

となります。

4 働いていない時間があった場合の残業代はどう計算する?

1)問題

Cさんの労働条件は次の通りです。

  • 法定労働時間:1日8時間、1週40時間
  • 所定労働時間:9~18時までの8時間(休憩1時間)
  • 法定休日:日曜日
  • 賃金体系:日給月給制(1カ月単位で賃金を計算し、その後不就労分の賃金を控除する)
  • 1時間当たりの賃金額:2000円(便宜上、これを残業代の算定基礎額とする)
  • 割増賃金率:時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%

ある月に、Cさんは次の勤怠管理表の通り働きました。この月のCさんの残業代はいくらになるでしょうか? 赤字の部分に注目しながら考えてみてください。

Cさんの残業代はいくら?

2)答え:1万9000円

始業時刻(終業時刻)が定時より前(後)だからといって、必ず時間外労働が発生するわけではありません。例えば、年次有給休暇の取得中は、そもそも労働義務が免除されているので、労働時間にはなりません。そして、これらを除外して計算した労働時間が法定労働時間の範囲内であれば、時間外労働は発生しないことになります。

これを基に考えると、この月のCさんの所定外労働は次のようになります。

Cさんの所定外労働

2日(月)

13~15時は、時間単位の年次有給休暇を取得しているので、労働時間になりません。18~21時(3時間)のうち、1時間(3-2時間)が時間外労働、2時間が法定内労働となります。

18日(水)

18~21時(3時間)は時間外労働です。この日は13~14時と15~16時の計2時間、自社と取引先を往復していますが、この移動時間は労働時間です。移動時間中は、直接業務を行っていなくても、業務から離脱して自由に行動することができず、会社の指揮命令下にあるからです。

26日(木)

18~20時(2時間)は時間外労働です。この日は18~20時で外部のセミナー(業務命令)に参加していますが、これは労働時間です。「参加義務のある研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は、原則として労働時間になる」とされているからです。

以上から、この月のCさんの残業代は

1万9000円=2000円×(6時間×1.25+2時間×1)

となります。

以上(2025年11月更新)

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画像:unsplash

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