書いてあること
- 主な読者:インボイス制度について、詳しく知りたい経営者・税務担当者
- 課題:インボイス制度の導入によって自社にどのような影響があるのか分からない
- 解決策:自社が免税事業者だと取引継続のリスク、取引先が免税事業者だと納税額増加のリスクがある
1 最新の税制改正にも要注意! 開始間近のインボイス制度
2023年10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が始まります。インボイス制度とは、
消費税額から控除できる金額(仕入税額控除額)を正しく計算するための制度
です。また、インボイスは、
仕入先が消費税を納めたことを証明するものとして、売上先が仕入税額控除を受けるためになくてはならない書類
になります。そして、
インボイスを発行できる事業者(以下「適格請求書発行事業者」)になるには、登録申請が必要
です。インボイス制度が始まる2023年10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりませんでした。ただし、令和5年度の税制改正により、
2023年9月30日までに申請を行えば、実質的に2023年10月1日からインボイス発行事業者としての登録が可能
になる予定です(2023年2月時点)。とはいえ、申請書を提出してから登録番号の通知が来るまでに通常3週間程度の時間がかかります。申請をする場合は、余裕を持って手続きをしましょう。
■国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続」■
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020009-098.htm
2 インボイス制度が始まるまでにすべきこと
インボイス制度が導入されると、自社が売り手となる取引では発行する請求書が、買い手となる取引では相手から受け取る請求書がそれぞれインボイスであるか否かで消費税の納税額などに影響します。
まずは、インボイス制度が始まるまでにすべきことを整理していきましょう。
1)適格請求書発行事業者の登録
適格請求書発行事業者になるには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署に提出し、承認を受けなければなりません。ただし、適格請求書発行事業者の登録は任意です。また、原則として、免税事業者は適格請求書発行事業者の登録申請ができません。免税事業者とは、消費税の申告・納税の必要がない小規模な会社や個人事業主などです。
免税事業者が適格請求書発行事業者に登録するには、「課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者となった上で、適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。ただし、経過措置として、2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、登録を受けた日から課税事業者になれます。
税務署による審査を経て登録されると、登録番号が通知・公表されます。
2)請求書フォーマットをインボイス仕様に
インボイスには次の事項を記載しなければならないため、現在使っている請求書のフォーマットをインボイス仕様に変える必要があります。下記6.と7.がインボイス制度の導入により追加される項目です。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目である場合にはその旨)
- 請求書等受領者の氏名又は名称
- 税抜(税込)取引金額を税率ごとに区分した合計額
- 上記5.に対する消費税額等及び適用税率
- 登録番号
下記の請求書フォーマットを参考にしてください。あくまで、上記7つの項目の記載があればよく、記載箇所などの決まりはありません。多くの会社では、請求書をシステム上で作成しているので、確認が必要です。
3 売上先・仕入先のそれぞれの影響と対応
1)売上先(得意先)への影響
適格請求書発行事業者は、売上先からインボイスの交付を要求されたときはインボイスを交付することが義務付けられています。そのため、
自社が適格請求書発行事業者でない場合、インボイスを交付することができず、売上先で行われる消費税の計算において、仕入税額控除の適用を受けられない
ことになります。その分、売上先の消費税の納税額が増えるので、値引きの要請や他社への乗り換えの恐れがあります。
ただし、インボイスを発行する必要のない課税事業者、例えば売上相手が消費者であるB to Cの事業者などは、あえて登録する必要はありません。なぜなら、
消費者には消費税の申告・納税義務がなく、仕入税額控除を受けられるかどうかは関係ない
からです。
2)仕入先への影響
インボイスの保存が仕入税額控除の適用を受けるための要件なので、インボイスを仕入先から受け取らなければなりません。
そのため、免税事業者や消費者等、適格請求書発行事業者以外から商品を仕入れたり、サービスを受けたりした場合は、原則として、仕入税額控除の適用を受けられません。
ただし、インボイス制度開始後6年間は、免税事業者や消費者からの課税仕入れについても、一定の割合を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。
4 免税事業者に関する影響と対応
1)自社が免税事業者で、売上先が課税事業者の場合
自社が免税事業者で、売上先が課税事業者の場合は、
- 取引の継続
- 利益とキャッシュへの影響
の2点を考えます。
取引の継続については、売上先が仕入税額控除の適用を受けられません。それを理由に取引を拒まれたり、消費税分の値引きを要求されたりする恐れがあります。この点に対応するためには、自社は適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
そして、自社が適格請求書発行事業者になる場合、利益とキャッシュへの影響が出てきます。自社が適格請求書発行事業者になるために課税事業者になると、消費税の申告・納税義務が新たに発生します。そのため、売上先への請求額が変わらないとすると、消費税(費用)が増加した分だけ利益が減少し、さらに消費税の納税資金が必要になります。
なお、令和5年度の税制改正により、
税事業者が、インボイス制度の導入に伴って課税事業者を選択した場合には、「消費税の納税額は、売上に係る消費税(仮受消費税)の2割にする」制度(2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間の限定措置)
が導入される予定です(2023年2月時点)。
2)自社が課税事業者で、仕入先が免税事業者の場合
自社が課税事業者で、仕入先が免税事業者の場合でも、上記同様「取引の継続」「利益とキャッシュへの影響」を考える必要があります。
取引の継続については、先ほどとは反対に、自社が仕入税額控除の適用を受けられません。そのため、仕入税額控除の適用を受けるには、仕入先に適格請求書発行事業者の登録をしてもらう、あるいは、現在の仕入先との取引を中止して、新たに適格請求書発行事業者との取引を開始するなどの対応が必要となります。
利益とキャッシュへの影響については、仕入税額控除の適用を受けられない分、消費税の納税額が増えます。仕入先からの支払額が変わらないとすると、消費税(費用)が増加した分だけ利益が減少し、また、消費税の納税資金が増加します。
5 取引先別の影響一覧と、免税事業者の対応比較
以上(2023年3月)
(監修 南青山税理士法人 税理士 窪田博行)
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