書いてあること

  • 主な読者:事業承継の具体的な効果や手続きを知りたい経営者
  • 課題:社長に退職金を支給することのメリットを知りたい
  • 解決策:受領する社長、支給する会社、株価の3点で税務メリットがある

1 事業承継に社長の退職金を活用する3つのメリット

社長に退職金を支給すると、事業承継で次の3つのメリットがあります。

  1. 社長:有利な所得税率が適用される
  2. 会社:退職金を損金算入できる
  3. 株価:株価が下がり、株式承継の絶好機となる

1)社長:有利な所得税率が適用される

社長は有利な所得税率で退職金を受領できます。なぜなら、

  • 取締役の在任年数に応じて退職所得控除が受けられる
  • 退職所得控除を超える部分は、所得の額を2分の1にした上で所得税・住民税が計算される

からです。

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退職金は、通常の役員報酬に比べて半額以下の税負担で済みます。実際、億単位の退職金でも所得税はプラス20%程度というケース(所得税の最高税率は55%)が少なくありません。

2)会社:退職金を損金算入できる

退職金は損金算入できるので、34%程度の法人税のメリットがあります。社長の所得税はプラス20%程度、損金算入できる法人税はマイナス34%程度であり、両者を比較すれば、

社長の退職金は、支給できる範囲いっぱいに支給した方が有利

ということが分かります。

3)株価:株価が下がり、株式承継の絶好機となる

社長の退職金には株価を押し下げる効果もあります。中小企業の株価算定に使われる主な評価方法である類似業種比準方式で考えてみます。なお、ここでいう中小企業は財産評価基本通達に基づく会社の区分で、

  • 大会社(従業員数70人超などの要件を満たした会社)
  • 中会社(従業員数5~35人超などの要件を満たした会社)
  • 小会社(従業員数5人以下などの要件を満たした会社)

の規模である非上場企業を指しています。

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退職金の支給によって、その事業年度の課税所得と、株価を算定する一株当たりの利益金額をゼロにできる可能性があります。また、事業承継を控えて配当金の支払を抑制している会社も多いですが、その場合、1株当たりの利益金額と配当金額がいずれもゼロとなります。

2 退職金を支給するための手続きと留意点

1)支払原資の確保

先立つものとして、通常の運転資金とは別に退職金の原資を確保しなければなりません。小規模企業共済などの積立制度を利用するとよいでしょう。

2)「退任の事実」をつくる

税務メリットがある退職金の支給は税務調査でも注目されます。税務署に指摘されないように、しっかりと社長の「退任の事実」をつくりましょう。具体的には、出勤や部下への業務指示などが制限され、現実に事業から離れなければなりません。

こうした「退任の事実」が認められない場合、退職金は「賞与」となります。金額によっては、社長に最高税率の所得税が課税されます。また「賞与」は損金不算入なので、会社も法人税の追徴課税(追加の納税や延滞税・重加算税などの罰金税)を受けます。

3)取締役会と株主総会の決議

社長の退任が決まったら、取締役会が社長の退職金の支給を議案とする株主総会の招集を決定します。

次に、株主総会において社長に対する退職金支給議案が承認可決される必要があります。株主総会の決議では、退職金の具体的金額を決議してもよいですし、退職金規程に従って支給することとし、具体的な手続は取締役会に委任する旨を決議してもよいです。

取締役会や株主総会の議事録に、社長の功労(在任中の売上や利益の推移など)を記載することも考えられます。社長の退職金は高額になることが多いですが、在任中の功労が具体的に記載されていれば、税務調査でも指摘されにくくなります。

なお、株主総会を開催していない中小企業も多いですが、退職金の支給のような重要な手続では必ず株主総会を開催しましょう。株主総会を開催していなかったために、退職金の支給が否認された事例もあります。

4)退職金の支給の実施

株主総会の決議に基づき、後任の代表取締役が退任した社長に退職金を支給します。退職金は所得税及び住民税の源泉徴収が義務付けられているので、源泉徴収税を控除した金額を振り込みます。なお、源泉徴収税は、支給月の翌月10日までに納付しなければなりません。

3 退任のタイミングを慎重に決める

事業承継では、

社長が退任するタイミングをいつにするか

が難しい問題となります。社長の退職金を支給するには「退任の事実」が必要ですが、実際に社長が事業から離れることは容易ではなく、その決断が遅れがちです。

社長が安心して退任して、退職金が受領できるようにするために、種類株式などを使って、法律上の支配権を社長に残す仕組みなどを入れることも検討できます。

以上(2023年6月更新)
(執筆:日比谷タックス&ロー弁護士法人 弁護士 福崎剛志)

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画像:Mariko Mitsuda

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