書いてあること

  • 主な読者:リモートワークの導入に踏み切れない経営者
  • 課題:労働時間の管理や情報セキュリティの確保が難しい
  • 解決策:労働時間は電話などでも管理できる。情報セキュリティは総務省のガイドラインなどを参考にする

1 リモートワークに踏み切れない不安

コロナ禍の影響で、リモートワーク(テレワーク)の導入を検討する企業が増えています。しかし、あと一歩が踏み出せないのは、「従業員の労働時間を正確に把握できない」「オフィス以外での業務は情報漏洩のリスクが高い」などの不安があるからではないでしょうか。

しかし、こうした不安は経営者の杞憂(きゆう)かもしれません。例えば、労働時間は電話でも管理できますし、情報セキュリティは総務省のガイドラインを参考にすることでリスクが低減できます。以降では、「労働時間管理」「情報セキュリティ」の2つの側面から、リモートワークに関するありがちな疑問と実務を紹介します。

2 労働時間管理に関する疑問と実務のポイント

1)始業・終業時刻の把握方法

リモートワークの場合、オフィスに備え付けのタイムカードなどを使った労働時間管理はできません。そこで、従業員からの自己申告(始業・終業時の電話連絡など)や、新しい勤怠管理システムの導入によって始業・終業時刻を把握することになります。

注意が必要なのは、実際は業務が終了していない従業員が、管理職への遠慮などから嘘の始業・終業時刻を打刻して、サービス残業をするケースです。リモートワークだと管理職の目が届きにくく、過重労働が発生しやすくなります。そのため、「就業時間の途中で従業員から業務状況を報告させ、その状況を基に管理職が残業命令を出す」「深夜・休日などに、外部から社内システムに入れないようアクセス制限を行う」などの対策が必須です。

2)「中抜け」の時間の管理方法

「中抜け」の時間とは、使用者の業務の指示が及ばない従業員の自由な時間です。リモートワークでは、「子どもの保育園への送迎」「自宅での家族の介護」などによる中抜けが生じやすいと考えられます。この中抜け時間について、使用者が業務の指示をしないこととし、労働者が労働から離れ、自由に利用することを認めている場合、中抜け時間の取り扱いとしては、「休憩時間として扱い、終業時刻を繰り下げる」「時間単位の年次有給休暇として扱う」などの方法が考えられます。

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「休憩時間として扱い、終業時刻を繰り下げる」場合、中抜けの時間の賃金は無給とし、終業時刻を繰り下げた時間(1時間)を含めた8時間の労働に対する賃金を支払います。「時間単位の年次有給休暇として扱う」場合、中抜けの時間の賃金は有給とし、7時間の労働と1時間の年次有給休暇(合計8時間)に対する賃金を支払います。

3 情報セキュリティに関する疑問と実務のポイント

1)情報資産はどのような脅威にさらされる?

リモートワークでは、情報のやり取りにインターネットを利用したり、第三者が立ち入る可能性のある場所で作業を行ったりすることになります。そのため、自社の情報資産がさまざまな「脅威」にさらされやすくなります。脅威に対する「脆弱性」(情報セキュリティ上の欠陥)が存在すると、情報漏洩、重要情報の消失などの事故につながります。

総務省「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」(案)によると、リモートワークにおける代表的な脅威と脆弱性の例は次の通りです。

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2)事故を防ぐには、どのようなセキュリティ対策が必要?

総務省「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」(案)には、情報漏洩、重要情報の消失、作業中断などの事故を防ぐためのセキュリティ対策が記載されています。セキュリティ対策の中心となるのは、社内のシステム管理者です。

例えば、図表2の4つの脅威の場合、システム管理者が実施すべきセキュリティ対策の例は次の通りです。

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図表3はシステム管理者が実施すべきセキュリティ対策ですが、ガイドラインでは経営者や従業員が実施すべき対策についても記載しています。システム管理者、経営者、従業員の三者の努力なくして事故は防げないため、ガイドラインには一度目を通しておきましょう。

  • 経営者が実施すべきセキュリティ対策:情報セキュリティポリシーの策定など
  • 従業員が実施すべきセキュリティ対策:情報セキュリティ関連規程の確認、遵守など

以上(2021年4月)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ)

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画像:pixabay

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