1 緊張をほぐす雑談のはずが、なぜ炎上騒ぎに!?
会社のSNSが炎上している!! こんな報告がA社の社長に入ってきました。どうやら数日前に面接した相手がSNSに次のような投稿をしたようです。
「A社は採用面接で、出身地とか家族構成とか、採用に関係ないことをやたらと聞いてくるので気持ち悪い。というか、これって法律違反じゃない?」
情報は拡散し、「ひどい会社だ」という意見もあれば、「それくらいいいでしょ」という意見もあります。とにかく、A社にとって好ましくない事態なのですが、社長は釈然としません。
「確かに聞いたよ。『生まれはどちらですか?』『ご両親は何の仕事をしていますか?』って。でも、これって緊張をほぐすための雑談でしょ。なぜ、こんなにたたかれるの?」
2 “NG質問”は職業安定法などで定められている
日ごろから人と話す機会が多い社長は「コミュ力」が高いです。だからこそ、採用面接の面接官になったら、相手の緊張をほぐすための雑談もします。「お互いにリラックスして話しましょう」という優しさに他なりません。
ところが、この優しさが法律違反につながります。
求職者に聞いてはいけない “NG質問”
を尋ねると職業安定法に違反したり不法行為となったりする恐れがあり、“NG質問”の中には、「本籍・出生地」「家族」「尊敬する人物」「購読新聞・雑誌・愛読書」などが含まれるのです。
これらの質問は「就職差別につながる恐れがある」ということなのですが、「なぜ、愛読書を聞いたら就職差別になるのか?」という疑問は、一旦置いておきましょう。ルールはルール。まずは“NG質問”を確認してみたいと思います。
3 聞いてはいけない11項目の“NG質問”
厚生労働省は、就職差別につながる恐れがある情報として、
- 本人に責任のない事項
- 本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)
の2つを挙げ、これらに該当する質問の例を11項目紹介しています。
採用面接でこれらの質問をしたらアウトです。身元確認の観点から、本籍・出生地、家族などは聞いておきたいという人もいるでしょうが、求職者の適性や能力には直接関係がないので、聞いてはいけません(質問する代わりに住民票を提出させるなどの対応も、採用段階では不可)。
ただ、これらの内容でも、相手が自ら進んで話す分には問題ないそうです。「私は◯◯県の出身なので寒さに強く……」「最近読んだ◯◯という本に感銘を受け……」などと話す求職者は結構いますよね。
また、“NG質問”をしても罰則はありませんが、
ハローワークから改善命令が出される場合があり、これに従わないと、厚生労働省ウェブサイトで会社名が公表されたり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されたりすることがあるので要注意
です。ちなみに、2022年度は求職者からハローワークに「本人の適性・能力以外の事項を把握された」との苦情が802件寄せられており、うち37.3%は「家族」に関することとなっています。
4 逆に採用面接で聞いてもよい“OK質問”は?
1)求職者の適性・能力に関する質問
“NG質問”はできませんが、
求職者の適性・能力に関する質問はOK
です。例えば、
テレワークが可能かを確認するため、住宅状況について質問する
といったケースです。ただし、求職者とのトラブルを防ぐため、
「なぜ質問するのか」を求職者に説明し、了承を得た上で答えてもらうのが無難であり、また、確認のために必要となる最小限の情報に限るべき
です。
2)求職者の思想・信条に関係ない質問
求職者の適性・能力に関する質問の他に、
求職者の思想・信条に関係ない質問もOK
です。例えば、次のような質問です。
このような質問は単なる雑談と考えられていますが、念のため、
「これは合否には関係がないのですが……」などと断ってから質問するのが無難
です。よかれと思ったことが裏目に出ることもありますので、ルールをきちんと把握しなければなりません。
以上(2024年12月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田絹助)
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画像:metamorworks-shutterstock