1 契約を締結する当事者は誰か

このシリーズで触れてきたように、契約は日常のさまざまなシーンで締結されます。これまで6回にわたって契約書の定義、契約書の読み方、印鑑の意義、具体的なチェック方法を説明してきました。しかし、契約実務にあまり携わったことがない人にとっては、やはり「よく分からない」ものかもしれません。

とはいえ、注文書のやり取りだけをして契約書を締結せずにビジネスを進めることにはリスクがあります。また、「市販のひな型だから大丈夫」と内容を確認しないまま契約を締結するという形だけ整えることも、実態に即していない内容である可能性があるため問題です。

そこで、この記事では、これまでの連載を踏まえて、特に注意しなければならない、次の3つの点を簡潔にまとめましたので、有効に活用していただければと思います。

  • 契約を締結する当事者は誰か
  • 一般的な契約条項で見落としはないか
  • 押印・印紙貼付に誤りはないか

2 契約を締結する当事者は誰か

まずは、契約相手の誰が、契約締結権限を有しているかを確認しましょう。相手が法人の場合、代表取締役や支配人であれば契約当事者として問題ありませんが、事業責任者などは契約内容を実質的に決定する権限があっても、会社を代表して契約を締結する権限まではないことも多々あります。

契約を締結できる人・できない人については、「契約」とは何か?身近だからこそ正しく知ろうで詳しく紹介しているのでご確認ください。

(図表1)【法人と契約をする場合に、契約を締結できる人】

相手の状況 法的な問題点 ポイント
代表者 法人の代表者は法人を代表する法的権限を有しているので、契約を締結することができる。株式会社の場合、代表取締役が代表者であるのが一般的。 法人によって代表者の肩書はさまざまなので、法的な権限があるかについては、登記事項証明書で確認する。
支配人 支配人とは、会社から本店または支店の主任者として選任された商業使用人のこと。商法において、その営業に関して会社を代表して契約を締結する権限が与えられているので、契約を締結することができる。 ホテルやレストランなどの責任者を「支配人」と呼ぶことがあるが、商法上の支配人とは必ずしも同じではない。法的な権限があるかについては、登記事項証明書で確認する。
事業責任者 代表権はないため、契約締結権限があるかを個別に確認する必要がある。実際に、その契約内容の範囲において事業に関する権限を有していれば契約を締結できる。 事業責任者の権限は登記事項証明書では確認できないため、相手に直接確認する必要がある。

(出所:弁護士監修のもと、日本情報マート作成)

(図表2)【個人と契約をする場合に、契約を締結できる人】

相手の状況 法的な問題点 ポイント
未成年 未成年は、結婚している場合などの例外を除き、法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意を得た上で、契約を締結する必要がある。法定代理人の同意を得ていない場合は、法定代理人や未成年者本人に契約を取り消される恐れがある。親権者などその未成年者に代わって契約を締結できる人(法定代理人)などと契約を締結するか、法定代理人などの同意(親権者が婚姻中の場合は父母両方の同意)が必要。 本人確認として、運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)などで、住所・氏名・生年月日などを確認する。契約を取り消されると、遡って契約はなかったものとなる。
成年被後見人 成年被後見人は、自ら契約を締結することはできない。成年被後見人は、成年後見人の同意を得ていても、自ら有効な契約を締結できないため、事前に成年後見人の同意を得ていたとしても、成年後見人から契約を取消される恐れがある。成年被後見人と契約を締結しても、成年後見人や成年被後見人本人から契約を取り消される恐れがある。 本人確認として、運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)などで、住所・氏名・生年月日などを確認する。日用品の購入その他日常生活に関する行為は取消不可。
被保佐人 被保佐人は、不動産売買などの法律で定められた重要な契約については、保佐人の同意なく契約をすることはできない。これに反して契約した場合は、保佐人や被保佐人本人から契約を取り消される恐れがある。 本人確認として、運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)などで、住所・氏名・生年月日などを確認する。保佐人の同意が必要な行為は、民法13条第1項で列挙されている。例えば、預貯金の払い戻し、お金の貸し借り、不動産の売却や賃貸借契約の締結などがある。
被補助人 被補助人は、不動産売買などの重要な契約を、家庭裁判所が「補助人の同意が必要な重要な行為」と定めた場合、補助人の同意なく契約をすることはできない。これに反して契約を締結した場合は、補助人や被補助人本人から契約を取り消される恐れがある。

本人確認として、運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)などで、住所・氏名・生年月日などを確認する。補助人の同意が必要な行為は、家庭裁判所が定めたもののみ。

(出所:弁護士監修のもと、日本情報マート作成)

3 一般的な契約条項で見落としはないか

契約の本文は一般条項と主要条項に大別されます。

一般条項とは、契約内容にかかわらず、共通して定められることの多い条項です。「解除条項」「損害賠償条項」などがあります。

主要条項とは、一般条項以外の条項です。個々の契約書で大きな違いが生じます。

一般条項は「当たり前の定め」として認識されがちなため、抜け漏れも生じます。そうならないようにしっかりと確認しましょう。一方、主要条項は個々の契約によって変わるため、注意が必要です。納期や金額などをしっかり確認しましょう。

ここでは、民法改正を踏まえて、契約締結に当たって、一般的に注意すべき点を契約類型ごとに見ていきましょう。

1)契約目的を明記しているか

改正民法では当事者の意思が尊重され、どのような目的で契約が締結されたかによって履行責任、債務不履行責任、契約不適合責任等の内容が変わってくるため、今後は契約目的を明記することが重要になってきます。

2)知的財産権の帰属や利用方法について、どのように規定されているか

納品物に係る所有権と知的財産権は、権利としては別であり、それぞれの帰属を明記する必要があります。そして、所有権と知的財産権の帰属が異なる場合には、知的財産権の利用方法(使用許諾等)を定める必要があります。

3)危険負担は誰が負うか

改正民法では、いわゆる債権者主義が撤廃され、債務者主義に統一されました(売買契約において天災で物が滅失した場合、その危険は債務者(売主)が負うことになります)。そのため、従前のように債権者主義としたい場合には、契約書に記載する必要があります。

4)債務者の帰責性が要件となっているか

改正民法によって、債務不履行解除を行うに当たって、債務者の帰責性は不要となりました。そのため、債務不履行解除ができる場合を制限するために、債務者の帰責性を必要とする場合には、契約書に記載する必要があります。

5)損害賠償の内容はどのように規定されているか

賠償義務を負う損害の範囲や損害賠償額の上限がどのように規定されているか。また、損害額の算定が難しい場合には、損害賠償額の予定に関する記載が必要かを検討しなければなりません。

6)専属的合意管轄の裁判所はどこになっているか

離れた場所にある裁判所で訴訟を提起されることになると、訴訟対応の手間・労力が増えることから、留意して決める必要があります。

4 押印・印紙貼付に誤りはないか

契約内容が決まり、残すは締結だけとなった場合でも、押印作業を誤ってしまうと契約の効力が否定されることになりかねません。また、課税文書について印紙を納めていないと、思わぬ形で過怠税を徴収されるリスクが生じることもあります。

そのため、押印と印紙についても注意をする必要があるでしょう。具体的には次の点に留意する必要があります。

1)電子契約で締結可能か

電子契約で締結する場合は、法律上、書面によることが必要な契約でないかを確認する必要があります。また、電子署名を行う相手が契約締結権限のある者(または契約締結権限のある者から委任を受けた者)であるかの確認も必要です。

2)契約書に押す印鑑は代表者印とすべきか

法人が契約当事者の場合に、角印が押されている契約書がありますが、角印は信用性が必ずしも高いとはいえず、あまりお勧めはできません。契約者が代表取締役である限り、代表者印(実印など)を押すことをお勧めします。

3)捨印は押すべきか

契約書の内容を修正する際に、訂正印を押して厳格な手続きを踏むことが煩雑である場合などに、簡易な方法で契約書の修正ができるように捨印を押すことがあります。捨印が押されている場合、契約書の内容を簡単に修正することはできますが、想定していなかった内容で修正をされてしまう可能性を否定できません。そのため、捨印は特段の事情がない限り、押さないほうがよいでしょう。

4)契印・割印は押すべきか

全ての契約書に契印・割印を押すことは煩雑なので、重要な契約に限定して行われることが多いです。ただし、契印・割印を押すことによって、デメリットが生じることはありませんので、契約の相手方から契印・割印を押すことを求められた場合は応じてもよいでしょう。

5)課税文書にはどのような契約書があるか

国税庁「印紙税額の一覧表」にて課税文書を確認することができます。また、課税文書かどうかの判断に悩んだ際には、同じく国税庁印紙税の手引」を参照するとよいでしょう。なお、電子契約による場合は、印紙貼付は不要になります。

6)印紙税を節約する方法はあるか

契約書のタイトルを変更したり、正本を1通だけ作成したり(契約当事者の一方は副本を保管する)といった方法で印紙税を節約することは認められていません。契約書の記載や作成方法を変更することで、印紙税を節約することは難しいでしょう。

7)印紙はどのように貼付すればよいのか

貼付する場所に条件はありませんが、契約書の最初のページの左上に貼付することが多いといえます。ただし、どこに貼付しても効力に変わりはありません。

印鑑の種類などについては【図解】印鑑の意義、契約書への印鑑の押し方、印紙の貼り方で詳しく紹介しているのでご確認ください。

5 最後に

契約を締結するに当たっては、個別事情に応じた交渉をして重要な取引条件を決め、契約書に落とし込んでいくことが最も大事であることは言うまでもありません。もっとも、それ以外にこの記事でまとめた点についても対応することで、初めてトラブルにならない契約書の作成が可能となります。この記事が契約書作成の参考となることを願っています。

この「弁護士が教える契約・契約書の基礎知識」シリーズでは、以下のコンテンツを取りそろえていますので、併せてご確認ください

以上(2024年5月更新)

(監修 リアークト法律事務所 弁護士 松下翔)

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