こんにちは、弁護士の緑川芳江と申します。
債権回収シリーズ第3回は、債権回収の成否を決するともいえる保全手続きについて解説します。
1 債権の保全手続きとは?
企業間の取引で、売主(債権者)が売掛債権を回収するために、取引先(債務者)に対して、訴訟を提起するケースを想定すると、裁判所での債権回収手続きは図表のようになります。
「2)訴訟手続き」とは、売掛債権の存在を裁判所に認めてもらう判決の取得を目指すものです。この手続きを通じて、売主が買主に対する勝訴判決を取得したとしても、買主が任意に支払おうとしない場合は、さらに「3)強制執行手続き」によって、買主の財産を換価する必要があります。
しかし、強制執行手続きを行おうとしたときに、買主が十分な財産を有していない場合、売主は、勝訴判決を取得したにもかかわらず、弁済が受けられないという事態に陥ります。
このような事態を予め防ぐのが、「1)保全手続き」なのです。「1)保全手続き」を利用することで、将来、強制執行の対象となる財産を確保しておくことができます。
では、具体的に制度を見てみましょう。
2 売掛債権などの金銭債権の保全に利用できる仮差押え手続き
仮に、訴訟手続きの進行中に、債務者が財産を隠したり、費消(ひしょう)してしまったりしては、せっかくの勝訴判決も絵に描いた餅となってしまいます。権利の確定を行う訴訟手続きには時間がかかるので、訴訟手続きが完了するまでの間、予め回収原資となる財産の散逸を防ぐ役割を果たすのが保全手続きです。その中でも、売掛債権などの金銭債権の保全に利用できる手続きが仮差押えです。
- 仮差押え
深掘りキーワード
訴訟を提起して判決を得るまでの間、予め相手方の財産を保全しておくために暫定的に行う差押えのことです。これにより債務者は、仮差押えの対象となった財産の処分を禁止されます。
仮差押え手続きで目指すのは、仮差押え命令の取得です。仮差押え命令により、対象財産の処分が禁止されるので、債権者は、後日、強制執行手続きによって債務者の財産を換価する必要が生じる場合に備えて、予め財産を確保しておくことができるのです。
仮差押えの申立てをするには、原則として、回収原資となる債務者の財産を特定する必要があります。取引先との取引開始に当たっての信用調査や、事業内容の確認、IR情報等から取引先の保有資産について日ごろから意識しておくことも有用です。いざ必要となったときに、速やかに申立てができれば、債務者が財産を散逸してしまうリスクは低減するからです。もちろん、資産調査会社を通じて回収原資となる財産の調査を行ったり、裁判所の財産開示手続きを活用したりする場合もあるでしょう。しかし、他にも仮差押えを準備している債権者の存在がうかがわれる場合など一刻を争う場面では、日ごろから回収原資となる財産を把握できていることが大切です。
仮差押え命令の対象となり得る財産は、商品在庫、預金債権、有価証券、不動産など多岐にわたります。以下では、どのような財産を意識しておけばよいかイメージしていただくために、回収原資の典型例である預金債権と不動産を対象とする仮差押え手続きをご紹介します。
3 預金債権を回収原資とした仮差押え手続き
取引先の預金口座にそれなりの残額があると見込まれる場合、預金債権に対する仮差押えを行い、売掛債権に関する訴訟手続きが終了するまで、債務者が預金を引き出すことができないようにする対応も有益です。
仮差押えの対象とする預金債権は、預金名義、預金の場所(取扱店舗)、定期預金・普通預金・当座預金等預金の種類、預金額といった情報で特定しますので、日ごろの取引の中でこういった情報をできる限り把握しておくと、いざというときに迅速な対応ができます。
仮差押え命令は、「強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難が生ずるおそれがある」と判断された場合に発令されます。例えば、売掛債権の有無を判断する訴訟の間に、預金が引き出されるおそれがあり、他に回収原資となる財産が見当たらないような場合には、強制執行をすることができなくなるおそれまたは著しい困難が生ずるおそれがあるとして、仮差押え命令が認められるという要素になるでしょう。
預金債権に対する仮差押えを検討する際、債務者との関係で留意しておくべき点として、銀行取引約定書に、預金債権に対する仮差押えが期限の利益喪失事由となっていて、債務者の事業に多大な悪影響を及ぼしかねないことが挙げられます。
期限の利益喪失事由とは、例えば、債務者が、銀行から融資を受けていた場合に、本来の返済期限前でも返済しなければならない場合を定めたものです。事業資金として融資を受けていたような場合は、仮差押え手続きによって返済期限が繰り上がり、相手方企業の事業に決定的な悪化をもたらしかねません。極端な場合には、相手方企業から仮差押えによって信用毀損が生じたとして別途損害賠償請求を受けるような事態に発展する可能性も否定できないので、他に事業への影響が小さい財産があればそちらを対象にする等、慎重な判断が求められます。
他方、仮差押え命令が発令されると、債務者が早期に支払いを行うという事実上の効果が期待できる場合もあります。仮差押え命令は、債権者側の一方的な主張に基づいて手続きを進めることができるので、例えば、債務者が有する預金債権を仮差押えで保全する場合、裁判所は、仮差押え命令を第三債務者(差押え対象になる債権の債務者をこのように呼びます)である銀行に直接通知することになります。
仮差押え命令が届くことによって、債務者が法的トラブルを抱えていることが銀行に知られてしまうので、銀行との関係悪化を避けようと、任意に売掛債権の支払いに応じることもあるのです。
4 不動産を回収原資とする仮差押え手続き
次に不動産からの債権回収を想定する場合の手続きを紹介します。仮差押え手続きをしていないと、訴訟手続きの間に、取引先が不動産を売却し、売却代金も事業で費消してしまうこともあり得ます。そこで、債権の存在を認めてもらう訴訟が完了するまでの間、取引先が不動産を売却してしまうことがないよう、不動産を対象とした仮差押えを申し立てることも有効です。
仮差押えは回収原資の確保が目的なので、原則として回収対象となる債権額を超える目的物に対する仮差押えは許されません。しかし、不動産に対する仮差押えは登記への記載によって行うのが通常であり、登記上の不動産の単位(建物については一棟、土地については一筆)が基準になり、不動産の一部のみを対象とする仮差押えができません。そのため、不動産については、債権額を超える場合でも仮差押えが許容されています。
不動産に対する仮差押えを検討する際、抵当権には注意が必要です。仮差押えに先行して抵当権の設定登記がなされている場合、最終的に抵当権者による回収を優先しなければならないからです。
不動産に対して仮差押えを行った上で、無事、売掛債権についての訴訟で勝訴判決を取得したとしましょう。債務者が任意に売掛債権の支払いに応じない場合、債権者は、仮差押え命令により処分が禁止されていた不動産を強制執行手続きで換価し、債権回収に充てることになります。
しかし、不動産に対する強制執行手続きを通じて、不動産を売却し、その売却代金から手続きにかかった費用や抵当権者への弁済をしてなお残額がなければ、結局、時間や費用をかけて訴訟を追行した債権者は自己の売掛債権への弁済を受けることができなくなってしまいます。従って、不動産に対する仮差押えを検討する際は、不動産に十分な剰余価値(不動産価値から抵当権が設定されている債権額や換価に要する費用を差し引いた時の残額)があるのかという観点からの検証も重要です。
今回は、回収原資の確保という観点から債権回収の手続きを眺めました。取引開始時点での信用調査や契約交渉を十分に行っていたとしても、長期的な取引の中で、相手方の信用状態が悪化し、訴訟手続きを通じた債権回収を試みなければならない事態もときに生じます。訴訟手続きで取得する判決に実効性をもたせるのが保全手続きであるという点がお分かりいただければ幸いです。保全手続きにおいては、迅速な意思決定が結果を左右することになるので、適時・的確に手続きに踏み切れるよう、日ごろから回収原資も意識してビジネスを進めましょう。
さて、債権回収シリーズの最終回である次回(第4回)は、ビジネスのグローバル化に伴い増加する国際取引における債権回収について扱います。
以上
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