書いてあること

  • 主な読者:資金調達の1つとして「社債」の基本を知りたい人
  • 課題:社債の発行にはいくつかの種類があり、分かりにくい
  • 解決策:社債の募集事項の決定機関は会社法で定められていないが、実際は取締役会などとなる。募集社債の総額に届かなくても、募集分だけ社債を発行できる

1 社債は資金調達法の1つ

社債とは、

会社が多額で長期間の資金を調達する際に行われる手法

の1つで、社債を発行することを「起債」といいます。投資家から見た場合、社債は株式とは違い、会社が儲かっていなくても、あらかじめ定められた利息を受け取ることができます。

ここでは株式会社(以下「会社」)に注目し、社債の発行手続きを紹介します。社債の発行手続きは、「社債権者となる者を募集する方法」と「特定の者に社債を引き受けさせる方法」(総額引受)とがあります。また社債には、「普通社債(新株予約権が付されていない社債)」と「新株予約権付社債」とがありますが、ここでは普通社債に注目します。

2 社債権者となる者を募集する方法

1)募集事項の決定

社債を引き受けてくれる人を募集する際、会社は次の事項を決定します。

  • 募集社債の総額
  • 各募集社債の金額
  • 募集社債の利率
  • 募集社債の償還の方法および期限
  • 利息支払の方法および期限
  • 社債券を発行するときは、その旨
  • 社債権者が、社債の全部または一部について無記名式社債を記名式社債にできないこととする場合はその旨(記名式社債を無記名式社債にする場合も同様)
  • 社債管理者を定めないこととするときは、その旨
  • 社債管理者が、社債権者集会の決議によらずに「破産手続き等に関する行為」をできることにする場合は、その旨
  • 社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
  • 募集社債の払込金額かその最低金額、またはこれらの算定方法
  • 募集社債と引き換えにする金銭の払い込みの期日
  • 一定の日までに募集社債の総額について割当を受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨およびその一定の日
  • 前各号に掲げるものの他、法務省令で定める事項

会社法では、募集事項をどの機関が決定するのかについて定めていません。そこで、会社の業務執行を決定する権限がある機関がその役割を担うことになります。具体的には、取締役会設置会社の場合は取締役会(代表取締役に決定権限を委任できる)、取締役会非設置会社の場合は取締役が決定します。

2)申し込み・割当

会社は、募集社債に申込もうとする申込者に対して、次の事項を通知します。

  • 会社の商号
  • 募集事項
  • その他法務省令で定める事項

申込者は、氏名または名称、住所、引き受けようとする募集社債の金額、金額ごとの数などを記載した書面で会社に申し込みます。

会社は、申込者が金銭を払い込む期日の前日までに、その申込者に割り当てる募集社債の金額および金額ごとの数を通知します。もし、申し込みが募集社債の総額に届かなかった場合でも、会社は割り当て分のみを社債発行できます。

3)払い込み

割当を受けた申込者は、払込期日までに払込金額を払い込みます。ただし、この払い込みは社債の成立要件ではありません。申込者は、会社が募集社債の割当をすることで社債権者となり、払込債務を負います。そのため、払込期日が過ぎても払い込みがなされない場合、会社は催告の上、払込債務の履行を求めることができます。それでも申込者がこれに応じない場合、会社は社債発行契約を解除できます。

ただ、実務上、会社は申込者に申込証拠金として払込金額相当を要求するのが通常なので、こうした事態はあまり見受けられません。

4)社債券は不発行が原則

社債券は不発行が原則です。ただし、募集事項に社債券を発行する旨を定めている場合、会社は社債を発行した日から遅滞なく社債券を発行しなければなりません。

3 特定の者に社債を引き受けさせる方法(総額引受)

特定の者に社債を引き受けさせる「総額引受」の場合の発行手続きは次の通りです。

  1. 募集事項の決定
  2. 総額引受契約の締結
  3. 払い込み
  4. 社債券の発行

基本的な手続きは、社債権者となる人を募集する際の手続きと同様です。ただし、総額引受の場合、「申し込み」、「割当」の手続きはありません。

以上(2024年7月更新)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 平田圭)

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画像:Mariko Mitsuda

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