QUESTION
今まで遅刻は注意しませんでしたが、目に余る場合は懲戒処分できますか。
ANSWER
従来遅刻を注意しなかった場合には、目に余る場合でも懲戒処分にはできません。
解説
職場規律がルーズなのに、いきなり特定の者だけを懲戒処分にするのは、その懲戒は恣意的であり、又は他意あるものと考えられ、権利濫用等の法理により、認められません。
しかし、ルーズな職場規律を厳格にするのは、何ら問題はありません。従業員にその周知を十分行ったうえで、その違反者に対して厳格な措置を講じるようにしてください。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.96020
画像:Mariko Mitsuda