QUESTION

自己退職申し出のタイミングは1ヶ月前としていいですか。

ANSWER

1ヶ月前として構いません。

解説

実際の就業規則の条文例では、自己都合退職申出の予告期間を2週間とする会社と1ヶ月とする会社に分かれています。
民法627条1項では、期間の定めのない労働契約の解除の予告期間を2週間としています。このため、労働者が退職の意思表示をすれば2週間後に労働契約は終了すると考えられます。
しかし、同条2項では「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」と定められています。
したがって、月給制の場合、直近の賃金締切日で退職する場合はその賃金計算期間の前半、つまり2週間以上前でないといけない場合もでてきます。
民法の規定は強行法規ではありませんので、これと異なる規定が一切許されないわけではないとも考えられますが、このように考えたとしても、予告期間が長いために退職の自由が極度に制限される場合は、公序良俗に反し、当該規定が無効とされることになります。
1ヶ月前程度での規定であれば、労働者への制限が少なく、業務の引継ぎのための期間も必要ですので、公序良俗違反とはいえません。
民法の規定にも配慮し、「従業員が自己の都合により退職しようとするときは、原則として1ヶ月以上前、少なくとも2週間前までに退職願を提出しなければならない」と定めるのが良いでしょう。

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.97080

画像:Mariko Mitsuda

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