QUESTION
解雇予告後に業務上災害が発生した場合、解雇の効力はどうなるのでしょうか。
ANSWER
当初の解雇予定日は、解雇制限期間が終了するまで延期になります。
解説
解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業を要する以上は、たとえ1日ないし2日の軽度の負傷又は疾病であっても労働基準法第19条の適用があることになります。しかし、負傷し又は疾病にかかり休業したことによって、前の解雇予告の効力の発生は停止されるだけです。
よって、その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き、治癒した日に改めて解雇予告する必要はありません。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.99020
画像:Mariko Mitsuda