QUESTION

解雇予告手当を受領拒否された場合、解雇できますか。

ANSWER

労働者が受け取り得る状態にしていれば、支払いと同様の効果となります。

解説

労働基準法第20条の規定は、労働者が突然解雇されて生活に困窮するのを緩和するために、使用者に対し労働者を解雇する場合30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金の支払いを義務付けているものです。
解雇予告手当の支払いが解雇の効力要件とされていることから、解雇に異議がある労働者がその受領を拒否するケースもあるかと思いますが、この場合、使用者としてどのような措置を講ずればよいかが問題になります。
解雇予告手当は、労働者に受け取られることによって始めて法律的な効果が生ずることになりますので、その支払いは一般債務の弁済と考えられています。従って、法務局に供託することを要する説もありますが、原則としては「現実に労働者が受け取り得る状態に置かれれば」支払いがなされたと同様の効果が生じるとされています。
その状態は、次の条件を満たすときです。
1.解雇予告手当を郵送等で労働者あてに発送し、労働者の生活の本拠地に達したとき。(直接労働者が受領するか否か、また在宅か否かに関係がない)
2.労働者に解雇予告手当を支払う旨を通知したが、本人が受け取りに来なかった場合。(指定日がある場合はその日、指定のない場合は通常であれば受け取り可能な日)

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.99030

画像:Mariko Mitsuda

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