QUESTION
小学校就学前の子を養育する労働者は、一年間に何日看護休暇を取得する事ができるのでしょうか?
ANSWER
一の年度(原則として4月1日から翌年3月31日まで)に小学校就学前の子が1人であれば5日間、2人以上であれば10日間取得する事ができます。
解説
育児・介護休業法16条の2において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることによって一の年度にその子が負傷もしくは疾病にかかった場合、その子に予防接種や健康診断を受けさせる場合、子の人数が1人であれば5日間、2人以上であれば10日間取得する事ができます。ただし、日々雇用の労働者の方は対象外です。
また、子の看護休暇を取得される場合はその日を明らかにしていなければなりません。
そして、そして、令和3年1月1日から子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.99120
画像:Mariko Mitsuda