QUESTION
育児介護休業法が改正されたと聞きました。従業員が10人しかいない小さな会社ですが、所定外労働の免除や介護休暇を従業員に認める必要がありますか.
ANSWER
認める必要があります。
解説
改正育児介護休業法は平成22年6月30日から施行されました。
【改正育児介護休業法の概要】
①子育て期間中の働き方の見直し
・3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
・子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。
②父親も子育てができる働き方の実現
・父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
・配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。
③仕事と介護の両立支援
・介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
④実効性の確保
・苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
・勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。
※常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、①の短時間勤務等の措置、所定外労働免除の措置、③の介護休暇制度の適用が猶予されていましたが、平成24年7月1日からは企業規模を問わず全ての企業に適用となりました。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.99150
画像:Mariko Mitsuda