QUESTION

企業は障害者を必ず雇用しなければならないと聞きましたが、本当でしょうか。

ANSWER

2024年4月1日以降、従業員数が40.0人以上の企業は、障害者の雇用(常用労働者数の2.5%の人数)が必要となります。
 
※週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1人で計算できるようになります。また、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者は、0.5人で計算できるようになります。

解説

常用労働者の数に対する障害者の雇用割合(障害者雇用率)の計算上、2021年3月1日以降、障害者を雇用しなければならない民間事業主の範囲は、従業員43.5人以上となっていました。2024年4月1日以降は、前述のとおり、40.0人以上の企業も対象となります。
なお、その事業主には、以下の義務も合わせて発生します。
①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する必要があります。
②障害者雇用推進者を選任するよう努める必要があります。

※本内容は2024年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.99160

画像:Mariko Mitsuda

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