QUESTION

深夜が所定勤務の社員にも割増賃金は必要ですか。

ANSWER

深夜割増は必要です。

解説

従業員を午後10時から午前5時まで働かせた場合、深夜割増手当として時給分の2割5分以上の手当を上乗せして支払う必要があります。
深夜の時間帯を所定労働時間として働く場合であっても、通常の延長で働く場合と同じく支払わなければなりません。深夜の最低賃金も通常勤務時間帯の時給分の2割5分増し以上という考え方になります。
就業規則等に深夜割増等も含む所定賃金と明定されている場合には割増手当は不要ですので、契約の際に、時給分に深夜割増が含まれていると明記することが重要です。

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.92040

画像:Mariko Mitsuda

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