QUESTION

残業代を計算する際に、諸手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくていいですか。

ANSWER

原則的に割増賃金の基礎となる賃金に算入します。

解説

基本給と諸手当は、原則的に割増賃金の基礎となる賃金に算入されます。算入されない手当は、

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

だけです。
ただし、扶養家族がある者に対して、その家族数に関係なく一律に支給されている家族手当、距離にかかわらず一律に支給されている通勤手当、住宅の形態ごとに一律に定額で支給されている住宅手当などは、割増賃金の計算の基礎に含まれます。

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.92090

画像:Mariko Mitsuda

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