QUESTION

就業規則に「退職金は6ヶ月以内に支払う」との規定がありますが、有効でしょうか。

ANSWER

6ヶ月以内に支払うとの規定は有効です。

解説

労働基準法23条で「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」とされています。
労働基準法23条は使用者の負担する賃金支払債務ですでに履行期の到来したものについて、権利者から請求があった時に7日以内に支払をしなければならないと定めたものです。
そもそも、退職金は、その額が相当高額になる場合や支払方法が全額一括して支給される場合、また年金として支給される場合等様々であり、毎月支払われる通常の賃金とは異なる性格を有しているといえます。
行政通達においても「退職手当は、通常の賃金と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである」(昭和26.12.27基収5483号、昭和63.3.14基発150号)とされていることから、就業規則の条項は退職金の支払期日自体を定めたものですから、労働基準法23条には違反しないとされております(久我山病院事件:東京地判昭和35.6.15)。

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.92180

画像:Mariko Mitsuda

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