QUESTION
半日単位の振替休日や代休は認められるのでしょうか。
ANSWER
振替休日は半日単位で与えることはできませんが、代休は可能です。
解説
労働基準法35条により、休日は原則として午前0時から午後12時までの暦日単位で与えなければならないものとされています。
振替休日は本来与えるべき休日の日を変更して与えるという性質のため、半日単位で与えることはできません。
代休は、振替えをせず本来の休日に労働して割増賃金を支払った上で、代わりの休日を与えるということなので、就業規則等の定めに基づいて半日単位で与えることができます。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.93030
画像:Mariko Mitsuda