QUESTION
遅刻時間と残業時間を相殺することができますか。
ANSWER
原則として相殺は可能です。
解説
1日の実労働時間が8時間を超えた場合に割増賃金の支払いの対象になるため、原則として相殺は可能です。
ただし、就業規則で「終業時刻後の労働時間について割増賃金を支払う」旨の定めがある場合にはこの限りでありません。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.93040
画像:Mariko Mitsuda
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遅刻時間と残業時間を相殺することができますか。
原則として相殺は可能です。
1日の実労働時間が8時間を超えた場合に割増賃金の支払いの対象になるため、原則として相殺は可能です。
ただし、就業規則で「終業時刻後の労働時間について割増賃金を支払う」旨の定めがある場合にはこの限りでありません。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
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社会保険労務士法人中企団総研
No.93040
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