QUESTION
パートタイマーも社会保険に加入させないといけませんか。
ANSWER
1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である者については、原則として社会保険に加入させなければなりません。
解説
パートタイマーやアルバイトなど名称にかかわらず、正社員など通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上である労働者は、原則として社会保険に加入する必要があります。
また、平成28年10月1日以降、同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数(短時間労働者を除く。)の合計が常時一定数を超える事業所に勤務する短時間労働者は、通常労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3未満であっても、一定の要件に該当する場合には社会保険への加入を義務付ける趣旨の法改正が随時行われています。
令和4年10月1日からは、同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数(短時間労働者を除く。)の合計が常時100人を超える事業所に勤務する短時間労働者は、以下の要件に該当する場合、社会保険に加入する必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 賃金の月額は8.8万円(年収106万円)以上であること
- 雇用期間が期間が2ヶ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ。)
- 学生でないこと
なお、適用される事業所規模要件について、令和6年10月1日から以下のとおり改正される予定です。
1. 事業所規模の要件
(変更前)同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数(短時間労働者を除く)の合計が常時100人を超える事業所
(変更後)同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数(短時間労働者を除く)の合計が常時50人を超える事業所
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.94020
画像:Mariko Mitsuda