QUESTION
パートタイマーを雇入れる際の文書の交付等で気をつける事はありますか。
ANSWER
あります。労働基準法によって書面による明示が義務付けられた事項のほか、パートタイム・有期雇用労働法に定められた一定の事項を明示・説明する義務があります。
解説
パートタイム労働者を雇入れたときは、速やかに、労働基準法によって書面による明示が義務付けられた基本的な労働条件に加え、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければなりません。
「雇入れたとき」とは、初めて雇入れたときのみならず、労働契約の更新時も含みます。
また、平成27年4月からは文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」(担当者、担当部署等)が追加されました。
また、文書のほかに、「不合理な待遇の禁止」「差別的取扱いの禁止」「賃金・教育訓練・福利厚生施設」「通常の労働者への転換」に関しての措置の内容について、(口頭等による)説明をしなければなりません。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.94030
画像:Mariko Mitsuda