QUESTION
平成25年4月1日以降、断続的に有期労働契約を結んでいる従業員がいます。5年後の平成30年4月1日以降は、必ず無期契約にしなければならないでしょうか。
ANSWER
2つ以上の有期労働契約について各契約期間の間が一定以上空いていて連続性がないときは、各契約期間は通算されません。
解説
各契約期間の間が一定以上空いていて連続性がないときは、契約のない期間より前の有期労働契約は含めず、それより後の有期労働契約からカウントが再度スタートします。これをクーリングといいます。
連続性がないと認められる空白期間の長さは、厚生労働省令で定められています。
【契約期間】 【クーリング】
2か月以下 1か月以上
2か月超~4か月以下 2か月以上
4か月超~6か月以下 3か月以上
6か月超~8か月以下 4か月以上
8か月超~10か月以下 5か月以上
10か月超~ 6か月以上
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.94180
画像:Mariko Mitsuda