QUESTION
有期契約のパートと無期契約の正社員、仕事に違いがない場合は賃金に差をつけてはいけないと聞きましたが、本当でしょうか。
ANSWER
期間の定めがあることを理由として、基本給・賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取り扱いをしてはなりません。
解説
令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日)施行のパートタイム・有期雇用労働法は、第9条で「通常の労働者(正社員等)と同視すべきパート・有期雇用労働者」を対象として、差別取り扱いを禁止しています。
適用する際の考え方は、次の通りです。
- 「職務の内容」「人材活用の仕組み(雇用関係が終了するまでのすべての期間が対象)」が通常の労働者と同一であるパート・有期雇用労働者が対象となります。
- 対象労働者については、「基本給、賞与その他の待遇のそれぞれ」について、パート・有期雇用労働者であることを理由とする差別的取り扱いが禁止されます。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.94190
画像:Mariko Mitsuda