QUESTION
マイカー通勤途上の事故で会社が責任を問われることがありますか。
ANSWER
社員が完全に自分の都合だけでマイカー通勤をしているということでなければ、会社は使用者責任や運行供用者責任を問われる可能性があります。
解説
社員が完全に自分の都合だけでマイカー通勤をしているということでなければ、会社は使用者責任や運行供用者責任を問われる可能性があります。
マイカー通勤が何らかの形で業務と関連性があり、会社の支配が及んでいると考えられるのは、次の場合です。
- マイカーを会社業務にも使用していた場合
この場合、通勤途中の事故についても会社が使用者責任、運行供用者責任を負います。 - 会社がマイカー通勤を命令し、又は助長していた場合マイカー通勤を命じることや、ガソリン代や修理費等を支給してマイカー通勤を助長した場合は、会社が使用者責任、運行供用者責任を問われることになります。
- マイカー通勤することが業務上も好都合であるために会社が承認、黙認していた場合
この場合も、業務との関連性や会社の運行支配・運行利益が生じてくるため、会社が使用者責任、運行供用者責任を負います。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.95040
画像:Mariko Mitsuda