QUESTION

得意先接待で飲酒運転を起こした場合に会社も責任を問われますか。

ANSWER

会社も責任を問われます。

解説

社員が得意先を接待することは、会社の業務の一環です。その接待相手を送り届けるのも、接待行為と密接に関連する行為です。
すると、業務の執行につき相手に損害を与えたことになります。
会社の運行支配・運行利益の下に行われた運行行為により、他人の身体を害したことになります。会社の使用者責任、運行供用者責任が認められます。
社員の飲酒運転が正当な業務行為とはいえないからといって、業務執行性も会社の運行支配や運行利益もないとは主張できません。
使用者責任の規定が被用者の故意又は過失を前提としていること、運行供用者責任の規定が自動車の運行という事実だけを前提としていることから明らかです。
好意同乗者が、危険承知や危険関与の場合、過失相殺の考え方に従って賠償額はある程度減額されます。
危険承知とは、同乗者が飲酒運転を承知していたことです。また、危険関与とは、飲酒運転をそそのかしたことなどをいいます。
この場合同乗者に対しては、保険会社から支払われる損害賠償額が減額されます。
保険金が減額された分は、会社が負担することになる可能性が高いです。

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.95050

画像:Mariko Mitsuda

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です