社員の自転車乗用中の交通事故が業務中の事由または業務の一部と捉えられる通勤途上で起こった場合、加害者たる社員を雇用する会社は、報償責任の原理(利益あるところに損失を帰せしめるのを公平とする考え方)により、(1)民事的責任、(2)刑罰的責任、(3)社会的(道徳的)責任を問われます。
業務用自転車による事故はもちろんですが、私用自転車であっても業務中や通勤途上で事故が発生すれば、会社の責任が問われ得ることに注意が必要です。

この記事は、こちらからお読みいただけます。pdf

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です