書いてあること

  • 主な読者:経理担当者と経費精算をしている全ての社員
  • 課題:インボイスの開始で、新たに経費立て替え時のチェック項目が増える
  • 解決策:登録番号、適用税率、税率ごとの消費税、宛先の記載の有無を立て替えた社員が立て替え時に確認する

1 全社員に関わるインボイス

2023年10月1日に始まるインボイス制度は、経理部門はもちろん、会社で働くすべての人に関わってきます。見落としてはいけないのが、

  • 外出や出張にかかる「旅費交通費」
  • 消耗品や書籍の「購入費」

などです。これらを立て替える際に受け取った領収書や請求書がインボイス(インボイス登録事業者が発行できる請求書など)でないと、

会社が納税する「消費税」の負担増

につながります。厳しいのは、支払先がインボイス登録事業者であっても、

記載事項に不備があるとインボイスとは認められない

ことです。もし、インボイスの記載項目に不備があり、それが経費精算時に判明した場合、その対処(発行先に再発行を求めること)は実務上現実的ではありません。ですから、社員が立て替えた時に、インボイスであるかどうかをチェックする必要があるのです。

具体的な注意点をこの記事で分かりやすくまとめますので、社員の方に回覧するなどして、周知徹底することをおすすめします。

2 従業員がすべき4つのチェック項目

経費を立て替えた際のチェック項目は、次の4つです。

□登録番号(T0000000000000_業者ごとに異なる)の記載があること

□適用税率の記載があること

□税率ごと(8% or 10%)に区分した消費税の記載があること

□宛先は、事業者名であること(事業者名でなく、個人名の場合には経費精算書が必要になります)

画像1

ただし、最後の宛先は、

不特定多数が利用する飲食店やタクシー、小売業(コンビニやスーパーなど)などについては、省略されていてもインボイス(適格簡易請求書)として認められる

ことになっています。

3 インボイスをもらわなくても良いケース

次の取引はインボイスをもらわなくても大丈夫です。

  • 3万円未満の公共交通機関(バス、鉄道または船舶)による旅費交通費
  • ※飛行機はこの対象から除かれるため、インボイスが必要。

  • 3万円未満の自動販売機や自動サービス機(コインロッカーやコインランドリー、ATM手数料など)による商品購入費

上記の取引以外は、原則として、どんなに少額でもインボイスの保存が必要です。

4 どういうときに注意が必要か

基本的に大手百貨店や法人タクシーなどは、インボイス対応が徹底されているので心配ないかもしれません。逆に、注意が必要なのは、

支払先が飲食店、個人商店、個人タクシーなどのケース

です。インボイス登録事業者であっても、記載事項に不備がある場合(お店によっては、印鑑で対応している事業者もある)も想定されますので、インボイス受領時にチェックしましょう。なお、コンビニなどフランチャイズ展開しているチェーン店などは、店舗ごとにインボイス登録が必要です。大手コンビニの店舗であってもインボイス発行事業者でないケースもある点は知っておきましょう。

また、

クレジットカードで決済した経費

については、請求明細ではなく、決済先ごとのインボイスが必要になります。特にクレジットカードを利用してオンライン決済した場合、インボイスのダウンロードは忘れずに行うようにしましょう。

以上(2023年9月作成)
(監修 辻・本郷税理士法人 税理士 安積健)

pj30169
画像:mayucolor-Adobe Stock

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です