書いてあること
- 主な読者:遺言書の基本を知りたい人
- 課題:遺言書をどのように作成すればよいのか、また何ができるのかが分からない
- 解決策:遺言書の作成には、普通方式と特別方式がある。法定相続によらない遺産分配が可能だが、遺留分は残る
1 どんなときに遺言書が必要か?
遺言書は本人の生前の意思を死後に実現するための1つの方法です。遺言書が必要な具体的なケースは以下の通りです。
1)法定相続分に不満を感じるとき
民法は、相続人を一定の親族に限定し、その相続分をあらかじめ規定しています。しかし、遺言書を書く本人に特別な事情があり、民法で規定された法定相続分によらないで遺産相続させたい場合には遺言書が必要です。
具体的には、次のような場合です。
- 法定相続人以外の人に遺産を分割したい
- 特定または全部の法定相続人に遺産を渡したくない
- 法定相続分とは異なる割合で遺産を分割したい
- 「特定の財産を特定の人に与える」など相続方法を明確にしたい
1.の例としては、内縁の妻や認知していない子供、老後の世話をしてくれている法定相続人以外の人に財産を分配したい場合などが考えられます。2.の例としては、関係の冷めきった配偶者に財産を相続させたくない場合などが想定されます。このような事情があったとしても、遺言書がなければ民法の規定通りの相続が開始され、本人の意思は反映されません。
ただし、この場合でも遺留分を侵害することはできません。遺留分とは、法定相続人に最低限保障されている相続分のことです。
2)遺族の争いを避けたいとき
遺産相続をめぐる遺族の紛争を避けるために、遺言書が必要なケースがあります。例えば、遺産が「1億円の土地」「1億円の株式」「1億円の預金」であっても、それぞれの遺産にはメリットとデメリットがあり、誰が何をどれだけ相続したかによって争いが起こることもあります。
土地、株式、預金全てを均等に分けることができれば問題ありません。しかし、土地や株式などの場合、「まとまった複数の土地を複数の人に所有させることで、一括処分が難しくなり、全体の資産価値が下がる」「一部の相続人が会社の経営方針に反対したり、株式を他者に譲渡したりすることにより、経営に影響が出てくる場合がある」といった事情があり、全てを同じ比率で分配することが難しい場合があります。このようなとき、遺留分の定めに反しない範囲で、遺言によって誰が何をどれだけ相続するかを明確に決めておけば、円満に相続することができます。
また、内縁の妻や仲の悪い身内がいる場合、異母兄弟が複数いる場合などの相続は、法定相続分に任せず、誰が何をどのような割合で相続するかを内容とする遺言書を作成したほうがよいかもしれません。
2 遺言書の方式は条件や事情で異なる
民法が定める遺言書の形式を紹介します。
遺言書が法的に効力を持つためには、遺言書が書面化されることが必要です。書面化されていない限り、正式な遺言とは認められません。また、遺言の方式には普通方式と特別方式があり、それぞれさらに細かく分類されます。具体的には次の通りです。なお、特別方式は、特別な事情がある場合に限り適用される方式です。
3 普通方式の遺言
1)自筆証書遺言
自筆証書遺言は、次の4つの条件を満たす必要がありますが、これらの要件を満たしていれば、保管場所や使用する紙などに制約はありませんが、書式は法律で決まっており、誤った書式で書かれている場合には無効となる点には注意が必要です。
- 内容を全て自筆する(ワープロ、タイプなどは不可)
- 作成日付を入れる(自筆で)
- 署名をする(署名は個人を特定できれば、戸籍上の名でなくてもよい)
- 押印をする(印鑑は実印でなくてもよいが、実印のほうが望ましい)
なお、2019年1月13日以後に作成する財産目録については、パソコンでの作成も可能になりました。また、2020年7月10日からは、自筆証書遺言を法務局に保管できるようになっています(それより前は、自宅や銀行の貸金庫などに自分自身で保管しなければならなかった)。
さらに、遺言書をインターネット上で作成・保管できる新制度(通称、デジタル遺言)の創設に向けた動きも出てきています。今後の動向に注目しておきましょう。
2)公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言を公正証書で行うもので、遺言書の破棄、改変、隠匿の恐れのない安全で確実な方式といえます。作成の流れは次の通りです。
- 証人2人以上の立ち会い
- 法務大臣が任命する公証人に遺言者が遺言内容を口授
- 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる
- 遺言者と証人がその筆記内容の正確さを承認した後、各自署名・押印(遺言者は通常、実印が必要、署名は代筆でも可)
- 公証人が、その証書が以上の方式に従って作ったものである旨を付記して、署名・押印
公証人は全国の公証役場にいます。なお、「未成年者」「推定相続人(相続が発生した時に相続人になると推定される人)及び受遺者(遺言によって財産を受ける人)並びにこれらの配偶者及び直系血族(父母、祖父母、子供、孫など)」「公証人の配偶者、4親等内の親族、公証人の書記・使用人」は証人になることができません。
3)秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に適した方式です。作成の流れは次の通りです。
- 遺言書を作成する(タイプ、ワープロ、代筆でも可)
- 遺言者が遺言書に自筆で署名し押印する(印鑑は実印でなくても可)
- 遺言者が遺言書を封入し、遺言書に用いた印鑑で封印する
- 遺言者が公証人1人、証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する
- 公証人が、「遺言書の提出を受けた日付」「遺言者の申述」を封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人がそれぞれ署名・押印する
秘密証書遺言の保管は遺言者の責任で行います。秘密証書遺言では、内容は公証されていないため、内容に不備がある場合に問題が生じる恐れがあるので注意が必要です。
なお、秘密証書遺言としての要件を欠いていても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効となります。
4 特別方式の遺言
1)特別方式とは
特別方式の遺言書は、次のような緊急の場合にのみ認められる方式です。特別方式の基本要件を簡単に紹介していきます。
- 死期が目前に迫っているなど緊急の場合(民法第976条)
- 伝染病のため行政処分によって交通手段の断たれた場所にいる場合(民法第977条)
2)一般危急時遺言(民法第976条)
- 遺言者が疫病その他の事由によって死亡の危急にあること
- 証人3人以上の立ち会いがあること
- 遺言者が遺言の趣旨を証人の1人に口授すること
- 口授を受けた証人がその内容を筆記し、遺言者と他の証人に読み聞かせまたは閲覧させること
- 各証人が筆記の正確さを承認した後、各証人が署名・押印すること
- 遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係者が家庭裁判所で確認の手続きをすること
3)船舶遭難者遺言(民法第979条)
- 船舶遭難の場合で、船舶中にいる遭難者が死亡の危急にあること
- 証人2人以上の立ち会いがあること
- 遺言者が口頭で遺言すること
- 証人が遺言の内容を筆記して署名・押印すること
- 証人の1人または利害関係者が家庭裁判所で遅滞なく確認を得ること
4)伝染病隔離者遺言(民法第977条、第980条)
- 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に遺言者がいること
- 警察官1人及び証人1人以上の立ち会いがあること
- 遺言者が遺言書を作成すること
- 遺言者、筆者、警察官、証人の署名・押印があること
5)在船者遺言(民法第978条、第980条)
- 船舶中に遺言者がいること
- 船長または事務員1人及び証人2人以上の立ち会いがあること
- 遺言者が遺言書を作成すること
- 遺言者、筆者、船長または事務員、証人の署名・押印があること
5 遺言は撤回できる
有効な遺言書が作成された場合でも、後日、その内容の全部または一部を撤回することができます。遺言者の最終的な意思を尊重すべきだからです。遺言内容を撤回するに当たっては時期の定めはないものの、遺言の方式に従わなければなりません。
6 遺言書は家庭裁判所の検認が必要
公正証書以外の遺言書については、家庭裁判所による検認(遺言書の形式や内容などを明確にし、遺言書の偽造などを防止するための手続き)という制度が設けられています。なお、自筆証書遺言を法務局で保管した場合には、この検認が不要になります(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。
具体的には、遺言書の保管者(いない場合は、遺言書を発見した相続人)が、家庭裁判所に遺言書の検認を請求し、裁判官が遺言書を開封します。これによって、特定の相続人が遺言書をすり替えるなどによる紛争を防止することができます。
もっとも、検認の手続きを経たからといって、遺言書の内容自体が法的に有効だと確定することにはならないため注意が必要です。逆に、検認の手続きを経ていないからといって、遺言が無効となるわけでもありません。
なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち会いの下でなければ開封することはできません。
遺言書の保管者等が家庭裁判所に提出しなかった場合、検認を経ないで遺言を執行した場合、家庭裁判所外で遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられます。
7 遺言書でできること
1)相続分が指定できる
個々の相続人について、相続分を指定することができます。また、相続分指定を第三者に委ねることもできます。ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分を有しており、遺留分侵害額請求(遺留分が侵害されている場合、その侵害額を請求すること)をすることにより、「親など直系尊属のみが相続人のときは法定相続分の3分の1」「その他の場合は法定相続分の2分の1」まで自分の相続分を取り戻すことができます。
2)遺産の分割方法が指定できる
不動産や預金など個々の財産について、それらを誰に与えるか指定することができます。また、その決定を第三者に委託することもできます。
ただし、不動産が唯一の相続財産である場合、相続人として指定しなかった法定相続人から遺留分を主張されるケースもあります。
3)遺産の分割を禁止することができる
一定期間、遺産の分割を禁止することができます。宅地や農地などが遺産分割のため売却されることを防ぐ方法の1つといえます。ただし、死後5年間を超えない期間でしか分割を禁止することができません。
4)遺贈できる
遺言による財産の贈与です。これにより、相続人でない人に対しても財産を残すことができます。ただし、相続人の遺留分を侵害することはできません。
5)一般財団法人を設立することができる
遺言により一般財団法人を設立し、遺産を活用することができます。重要なのは、一般財団法人の目的や名称など法定の事項を定め、実際に一般財団法人設立を担当する遺言執行者を選任することです。
6)信託を設定できる
財産権を他人に移転し、管理・処分を任せる信託を設定することができます。
7)特別受益の持ち戻しを免除することができる
相続人が、被相続人から遺贈や生前贈与、あるいはそれに類する財産援助(特別受益)を受けていた場合などには、その合計額は当該相続人の相続分から差し引かれることになります。
しかし、遺言を残しておけば遺留分を害さない範囲内で「差し引かせない」ことができます。
8)相続人相互の担保責任を指定できる
相続人は、その他の相続人に対してそれぞれの相続分に応じた「担保の責任」を負いますが、遺言によってその担保責任を変更することができます。
9)遺留分侵害額の負担方法を指定できる
遺留分の権利を有する相続人は、遺留分保全のために遺贈や贈与の減額を請求することができます。その場合、遺贈については、その目的の価額の割合に応じてこれを負担するとされていますが、遺言によりこれと異なる負担方法を指定することができます。
10)推定相続人の廃除とその取り消しを請求できる
遺言で特定の相続人の廃除、または廃除の取り消しを請求することができます。
11)子を認知することができる
遺言により、嫡出でない子供を認知することができます。これにより、新たな相続人が発生することになります。この場合には遺言執行者が必要です(戸籍法第64条)。
12)後見人・後見監督人を指定できる
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言により未成年者の親代わりとなる後見人を指定することができます。さらに、後見人を監督する後見監督人も指定できます。
13)祭祀(さいし)承継者を指定できる
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続人が相続する「一切の権利義務」の中には含まれません。誰がその所有権を承継するかが不明なときは、家庭裁判所がこれを定めますが、遺言によっても系譜(歴代の家長を中心に祖先伝来の家計を表示するもの)などの相続人を指定することができます。
14)遺言執行者を指定できる
遺言で1人または数人の遺言執行者を指定することができます。また、その指定を第三者に委託することもできます。
以上(2023年7月更新)
(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)
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