QUESTION
退職後に懲戒解雇に該当する事実が発覚した場合、退職金を返還させることは可能ですか。
ANSWER
既に退職している場合は、退職金の返還を求めることができない恐れがあります。
解説
既に退職している場合は、労働契約関係が終了しているので懲戒解雇することは不可能なので、退職金の返還を求めることは原則できません。
しかし、退職金規程の中に、在職中に懲戒解雇に該当する事実があった場合は、退職金の不支給や退職金の返還を求めるという旨の規定を入れておくことで、リスクは軽減できると考えられます。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.96070
画像:Mariko Mitsuda