QUESTION
定年後の再雇用に際して、大幅に賃金を減額させることはできますか。
ANSWER
減額させることはできます。ただし、最低賃金法や同一労働・同一賃金の原則に反しないよう留意する必要があります。
解説
定年後の再雇用は、新たな労働契約の締結です。賃金額をどのように約定するかは、当事者の自由です。
仮にそれが従前の賃金と比較して大幅に減額するものであっても、それ自体は労働基準法上の問題にはなりません。
ただし、最低賃金法や同一労働・同一賃金の原則に反しないよう留意する必要があります。
同一労働・同一賃金の原則について、パートタイム・有期雇用労働法8条は、『その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の滋養のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。』、としています。
このため、賃金を大幅に減額させる前提として、業務の量や質を見直すべきです。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.97020
画像:Mariko Mitsuda