1 2025年の法改正を一覧表でチェック!
2025年は、行政手続きの電子化や、育児・介護支援、高齢者・障害者雇用など、さまざまな分野で法改正が行われます。内容をキャッチアップしきれず困っているという人向けに、2025年の主な法改正を一覧にまとめました。なお、この一覧に税制改正は含めません。
2 2025年の主な法改正(13件)
1)安全衛生関連の一部の手続きは、電子申請が義務になります!(1月1日)
安全衛生関連の一部の手続きについて、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」によるオンラインでの提出(電子申請)が義務化されます。労働災害による死亡や休業の際に提出する「労働者死傷病報告」、社員数が常時50人以上の会社の「定期健康診断結果報告」などがそうです。義務化されていない手続きでも電子申請が可能なものもあります。チェックしてみましょう。
■厚生労働省「労働局・労働基準監督署への申請・届出はオンラインをご活用ください」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei.html
2)マイナンバーカードに運転免許証が一体化できるようになります!(3月24日(予定))
希望者はマイナンバーカードのICチップに、運転免許証の情報を記録できるようになります。これを利用することで、住所や氏名の変更手続きが市区町村役場で完結できます。また、免許証の区分によっては、マイナポータルと連携させれば、免許証更新時の運転者講習をオンラインで受講できるようになり、その分更新料が安くなるなどのメリットもあります。
■警察庁「『道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案』等に対する意見の募集について」■
https://www.npa.go.jp/news/release/2024/20240909002.html
3)育児・介護支援が強化! 対象者の拡大や制度の周知義務など(4月1日、10月1日)
育児関連では、子の看護休暇(改正後は「子の看護等休暇」)について、対象者が「小学校就学前の子を育てる社員」から「小学3年生修了までの子を育てる社員」に拡大され、子の看護以外に入園(入学)式などでも取得可能になるなどの改正があります。介護関連では、仕事と介護の両立支援制度について、会社から社員への個別の周知や意向確認が義務付けられるなどの改正があります。一部、10月1日に施行される改正内容もあります。
■厚生労働省「育児・介護休業法について」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
4)高年齢雇用継続給付の最大給付率が引き下げられます(4月1日)
高年齢雇用継続給付とは、賃金が「60歳時点の75%未満」に低下した状態で働く場合に支給される雇用保険給付です。雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の社員が対象ですが、この給付の最大給付率が「15%→10%」に引き下げられます(1965年4月1日以前生まれの人は原則15%のまま)。高齢社員の賃金の見直しが必要かもしれません。
■厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
5)障害者雇用促進へ! 「除外率」が引き下げられます(4月1日)
社員数が常時40人以上の会社は、「社員数×2.5%(障害者雇用率)」を掛けた人数以上の障害者を雇用する義務があります。障害者の雇用が難しいとされる一部の業種(建設業、運送業など)については、社員数を計算する際、一定の「除外率」に相当する人数を社員数から除外できる制度があるのですが、その設定率が一律10ポイント引き下げられます。障害者がより多くの業種で働けるようにするための改正です。
■厚生労働省「事業主の方へ ~従業員を雇う場合のルールと支援策~(従業員のタイプ別のルールと支援策:障害者)」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
■厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」■
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
6)車検は有効期間満了日の2カ月前から受けられるようになります!(4月1日)
自動車の継続審査(車検)が、車検証の有効期間満了日の「2カ月前」から受けられるようになります。改正前、車検を受けられるのは車検証の有効期間満了日の「1カ月前」からで、年度末の3月に整備作業や車検の予約が集中しがちでした。今回の改正で一定の解消が見込まれます。
■国土交通省「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」■
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000645.html
7)新たに着工する建築物について、省エネ基準への適合が義務になります!(4月1日)
2025年4月以降に着工する全ての建築物に「省エネ基準」への適合が義務付けられます(改正前は中・大規模(300平方メートル以上)の非住宅の新築、増改築だけが対象)。改正に伴い、行政庁などによる「省エネ適合性判定」と建築主事などによる「確認審査」を受ける手続きが追加されます。手続きの不備で着工などに遅れが生じないよう、注意が必要です。
■国土交通省「令和4年度改正建築物省エネ法の概要」■
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shouenehou_r4.html
■国土交通省「【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について」■
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/01.html
8)違法伐採防止に向けて、木材等の合法性確認が義務になります!(4月1日)
木材等の原木市場、製材工場等、輸入事業者に対して、「合法性確認(法令に適合して伐採された木材等か否かを確認すること)」が義務付けられます。素材生産販売事業者 (立木の伐採、販売等)や木材の輸出事業者には求めに応じて伐採届等による情報提供が義務付けられ、他の木材関連事業者(家具工場、製紙工場、建築業者等)や小売事業者にも合法性確認が取れた木材の利用に努めることがこれまで以上に求められます。
■林野庁「クリーンウッド法の概要」改正クリーンウッド法関連■
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/summary/summary.html#kaisei
■林野庁「クリーンウッド法に関する情報提供『クリーンウッド・ナビ』」■
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/
9)物流業界の効率化・取引適正化が努力義務になります!(5月14日までに)
いわゆる2024年問題への対策として、「荷主・物流事業者に対する規制」「トラック事業者の取引に対する規制」「軽トラック事業者に対する規制」が設けられます(一部は努力義務)。このうち「荷主・物流事業者に対する規制」の特定事業者に関する規制の施行日については公布の日から2年以内(2026年5月14日まで)となっていますが、取り組みが不十分であると判断された場合、勧告・命令措置が行われるので今のうちに内容を確認しておきましょう。
■国土交通省「改正物流法」■
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000029.html
10)SNS上の誹謗中傷などの削除申請手続きが迅速化されます!(5月16日までに)
近年、大きな問題になっているインターネット上での誹謗中傷について、大規模プラットフォーム事業者に対し、「対応の迅速化」と「運営状況の透明化」が義務付けられます。対応の迅速化では、削除申請窓口の手続きを公表することや対応体制を整備することが求められ、運営状況の透明化では、削除基準を公表することなどが求められます。
■総務省「『国民を詐欺から守るための総合対策』に係る総務省の取組状況について」■
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/439/doc/20240708_shiryou1-3.pdf
11)産業廃棄物処理分野で再資源化の報告制度が創設されます!(11月28日までに)
特に処分量が多い産業廃棄物処分業者に対し、産業廃棄物の種類・処分方法ごとに、処分数量・再資源化した数量を環境大臣に報告することが義務けられます。この取り組みが不十分であると判断された場合、国は勧告・措置命令を出せるようになります。また、資源循環のための事業計画を提出し、環境大臣の認定を受けることで、廃棄物処理法上の許可を受けなくても、廃棄物処理施設を設置できるようになるなどの特例が設けられています。
■環境省「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の閣議決定について」■
https://www.env.go.jp/press/press_02916.html
12)建設業の安すぎる見積もりや短すぎる工期が禁止されます!(12月13日までに)
建設業の2024年問題などを受け、材料費などを著しく下回る見積もりや短すぎる工期設定に対する規制が強化されます。材料費の見積もりについては、受注者が安すぎる見積もりを作成することに加え、注文者側が通常必要と認められる以上の変更を要求することが禁止されます。工期設定については、今回の改正で受注者となる建設業者が著しく短い工期の請負契約を締結することなどが新たに禁止の対象になりました。
■国土交通省「建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します」■
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00250.html
13)危険な海外製品や子供用製品の規制が強化されます!(12月25日までに)
消費者が海外事業者から直接購入する機会が増えたことを受けて、製品の安全性に関わる規制が強化されます。内容は「海外事業者に対し、国内管理人の専任を求める」「ネットモール事業者に対し、国は違反品の出品削除要請とその公表ができるようになる」「届出事業者の公表」「法令等違反行為者の公表」です。また、危険な子供用製品に関する規制も盛り込まれています。
■経済産業省「消費生活用製品安全法の一部改正について」■
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/shouan_ichibu_kaisei.html
以上(2025年1月作成)
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