法定調書とは、一定の支払いを行った場合に、その作成や提出が法律上義務付けられている調書をいい、その支払金額がそれぞれ一定金額を超えるもの等については、翌年1月31日までに税務署に提出する必要があります。
本稿では、令和6年分の法定調書のうち、定額減税により記載内容の追加が行われた「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」と「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」について、その作成、提出の実務を解説します。

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