令和7年4月1日から、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」が縮小され、最大15%の支給率が10%に下がります。高年齢雇用継続給付は、企業で働く高齢者を給与面で支援するための給付金です。中小・零細企業でも、受給者がいると思います。本稿では、高年齢雇用継続給付の支給率縮小について、概要をお伝えします。

1 基本的なしくみ

高年齢雇用継続給付は、60歳になった時点と比べて、賃金が75%未満に下がった状態で働き続ける高齢者に支給されます。高齢者とは、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者を指します。60歳以降は一般的に、50歳代の時と比べて給与が下がります。そこで、給付金を支給して補填するのです。

令和7年3月31日までのルールでは、月の賃金が、60歳になった時点と比べて61%以下となった人に、下がった賃金の15%の給付金が支給されます。15%が最大の支給率です。60歳になった時点と比べて、75%以上の賃金がもらえる人には、給付金は支給されません。

例えば、60歳になった時点の賃金が月30万円の人が、60歳以降、賃金が下がった状態で働き続ける場合、給付金は以下のようになります。

  • 1.賃金が月26万円に低下
     →賃金が75%未満になっていないので、支給率は0%。給付金は支給されない
  • 2.賃金が月20万円に低下
     →低下率が66.67%なので、支給率は8.17%。支給額は20万×8.17%=月16,340円
  • 3.賃金が月18万円に低下
     →低下率が60%なので、支給率は15%。支給額は18万×15%=月27,000円

2 令和7年4月1日からの支給率

令和7年4月1日からは、月の賃金が、60歳になった時点と比べ64%以下になると、下がった賃金の10%相当の給付金がもらえます。10%が最大の支給率となります。

令和7年4月1日からの高年齢雇用継続給付の支給率

※厚生労働省のリーフレット「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」より

例えば、60歳になった時点の賃金が月30万円の人が、60歳以降、賃金が下がった状態で働き続ける場合、給付金は以下のようになります。

  • 1.賃金が月25万円に低下
     →賃金が75%未満に下がっていないので、支給率は0%。給付金は支給されない
  • 2.賃金が月21万円に低下
     →低下率が70%なので、支給率は4.16%。支給額は21万×4.16%=月8,736円
  • 3.賃金が月17万円に低下
     →低下率が56.67%なので、支給率は10%。支給額は17万×10%=月17,000円

新しい支給率(最大10%)が適用されるのは、令和7年4月1日以降に60歳になる人です。従って、令和7年3月31日以前に60歳になる人は、古い支給率(最大15%)が適用されます。雇用保険では、「60歳になる日」は「60歳の誕生日の前日」のことです。

3 さいごに

高年齢雇用継続給付は、平成7年4月に創設され、当時の支給率は最大25%でした。その後、政府の高齢者雇用法制の見直しもあって、65歳までの雇用が一般化してきたことから、平成15年5月に最大15%に引き下げられました。政府は今後、この給付金の廃止も検討しています。ただ、当面、この給付金は続きます。給付金の支給申請は、原則として企業がハローワークに対して行います。中小・零細企業も無関係ではありません。

※本内容は2025年3月10日時点での内容です。

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

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