書いてあること
- 主な読者:消費税の「免税事業者」について詳しく知りたい経営者
- 課題:インボイス制度下では取引先に免税事業者がいる場合、自社の消費税の納税負担が増えるかもしれない
- 解決策:免税事業者の基本は課税売上高が1000万円以下。ただし、例外もある
1 インボイス制度下では、免税事業者は不利な立場に?
「インボイス制度」が始まった後(2023年10月1日以後)は、
免税事業者との取引については「仕入税額控除」が受けられず、自社の消費税負担が重くなって損をする
ことになります。仕入税額控除とは、
預かった消費税(仮受消費税)から支払った消費税(仮払消費税)を差し引く
ことです。これが免税事業者との取引ではできないので、国に納める消費税が増えることになるのです。
これは自社が免税事業者の場合も影響します。なぜなら、
自社が免税事業者の場合、反対に相手が仕入税額控除ができない
ことになり、取引の縮小や停止を要請されてしまうかもしれません。
そのため、自社や取引先が免税事業者か否かを確認することが、非常に重要になりました。そこで、この記事では、どのようなときに免税事業者になるのかについて解説します。
なお、インボイス制度に向けた事前準備については、以下のコンテンツで詳しく紹介しているので参考にしてください。
2 免税事業者とは?
1)どんなときに免税事業者となるのか
事業者は、消費税を負担する人(=消費者)から消費税を預かり、消費者に代わって申告し、納付します。つまり、
物を売ったり、サービスを提供したりしている事業者は、消費税の納税義務者になる
のです。
しかし、消費税の申告作業は非常に煩雑で、その事務負担は重いです。そのため、消費税の納税義務者の考え方について特例が設けられ、
小規模の会社については、消費税の納税義務が免除
されます。
では、小規模の会社かどうかはどうやって判断するのでしょうか。それは、原則、
基準期間の課税売上高が1000万円以下かどうか
で考えます。課税売上高とは、消費税が課税される取引金額の合計のことです。また、基準期間とは、一般的な1年決算法人の場合は、
申告しようとする事業年度の前々事業年度
のことです。
つまり、前々事業年度における課税売上高が1000万円以下の会社は小規模事業者になると判断され、納税義務が免除されるのです。この納税義務が免除される会社を「免税事業者」と呼びます。ちなみに、免税事業者以外は「課税事業者」と呼びます。
2)取引先は免税事業者なのか?
自社が免税事業者か否かは、過去に申告書を提出しているか否かなどを確認すれば、すぐに分かるでしょう。一方、取引先が免税事業者か否かについては、
得意先に「確認状」を送付するなどして、免税事業者かどうかを教えてもらう
ことになります。課税事業者であれば、通常は「適格請求書発行事業者の登録申請」を行っているはずですので、登録番号も併せて教えてもらうようにしましょう。なお、登録番号が分かれば、国税局が公表している「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で検索することもできます。
第4章に、取引先に送付する「確認状」の文例を掲載しているので参考にしてください。
3 さまざまな納税義務の判定パターン
基準期間の課税売上高が1000万円以下なら、基本的に免税事業者になります。ただし、例外もあります。
1)設立したばかりの会社
設立したばかりの会社には基準期間(=前々事業年度)がありません。基準期間がなければ課税売上高もないため、基本的には免税事業者になります。ただし、
基準期間がなくても期首の資本金が1000万円以上だと免税事業者にはならない
ので注意してください。つまり、資本金が1000万円以上の会社は課税事業者になります。この例外のポイントは次の2つになります。
- 資本金で判断するのは「基準期間がないとき」だけ
- 判定のタイミングは、申告しようとする事業年度の期首。期中に増資して資本金が1000万円以上になっても、期首が1000万円未満なら免税事業者
2)設立時の親会社にも要注意
設立したばかりの会社で期首の資本金が1000万円未満でも、親会社などが大規模な会社だと、免税事業者にならない場合があります。具体的には、
持株割合が50%を超えている株主(個人含む)の課税売上高が5億円を超える場合は、課税事業者になる
ということです。なお、課税売上高が5億円を超えるかどうかは、
設立した法人の基準期間に相当する期間における株主側の課税売上高
で判定します。ただし、この特例も「基準期間がない事業年度」についてのみ適用されます。
3)売上が急拡大した会社の場合
消費税の納税義務は前々事業年度(=基準期間)の課税売上高で判断するのが基本のため、当事業年度の課税売上高がどんなに大きくても、基準期間の課税売上高が1000万円以下なら納税義務はありません。しかし、売上が急拡大している場合は要注意です。なぜなら、
特定期間の課税売上高と給与支払総額のそれぞれが1000万円を超える場合は免税事業者にならない
ためです。特定期間とは、一般的な1年決算法人であれば、
前事業年度の上半期(6カ月間)
のことです。このため、前々事業年度の課税売上高が1000万円以下でも、前事業年度の売上が急拡大し、上半期だけで1000万円を超え、かつ、給与の支払総額も1000万円を超えるときは課税事業者になるのです。
なお、この特例のポイントは、
上半期の課税売上高と給与支払総額の両方が1000万円を超えるときに課税事業者になる
という点です。つまり、どちらか1つが1000万円以下であれば免税事業者になります。
4)課税事業者を選択した場合
本来は免税事業者に該当する会社でも、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することで、自ら課税事業者になることができます。例えば、免税事業者でも申告書を提出することによって還付を受けられるような会社がこの選択をします。ただし、この選択をした場合には最低でも2事業年度は強制的に課税事業者になります。
4 確認状の文例
20××年××月××日
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇御中
会社名 部署
適格請求書発行事業者登録番号のご通知とご依頼について
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2023年10月1日に導入された適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)上、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となっております。
そこで、弊社の適格請求書発行事業者登録番号をご通知するとともに、貴社の登録番号等について、弊社までご連絡をお願い申し上げます。何卒ご主旨をご理解賜り、宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
1. 弊社登録番号
T×××××× ××××××
2. 課税事業者のご確認及び登録番号に関するご依頼
課税事業者の場合、貴社の適格請求書発行事業者登録番号を以下の問合せ先まで、ご連絡願います。
また、課税事業者以外(免税事業者等)の場合は、その旨、ご連絡をお願い致します。
まだ、適格請求書発行事業者の登録がお済みでない場合には、登録のご検討をお願い申し上げます。
3. 問合せ先
部署 氏名
住所
電話番号
メールアドレス
以上
以上(2024年11月更新)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)
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