書いてあること

  • 主な読者:将来IPOを考えている経営者
  • 課題:日本の上場企業のすべてが、同じ会計基準を採用しているわけではない
  • ポイント:日本基準、IFRS、米国基準それぞれの背景や適用範囲、代表的な違いについて紹介

1 1つだけではない会計基準

会計基準とは、主に財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)の作成ルールのことをいいます。会計のルールは、各国において慣行や法令などで定められており、日本には日本の会計基準(以下「日本基準」)があります。ただし、代表的な日本企業をいくつか見てみると、全ての企業が日本基準を適用しているわけではありません。

現在、国内において適用が認められている会計基準としては、日本基準の他に、国際財務報告基準(以下「IFRS」)、米国の会計基準(以下「米国基準」)があります。この他に修正国際基準(いわゆる「日本版IFRS」)も認められていますが、現時点で適用している企業はほとんどないと思われますので、説明は省略します。

これらの会計基準は、基本的には上場企業に適用が義務付けられているものですが、近年、売上計上基準やリース基準などについて、IFRSの改定を受けて、日本基準や中小会計指針(中小企業向けの会計ルール。詳細は後述)が変わるという報道を目にする機会が増えています。

会計基準が違うと、同じ項目であっても、意味する数値が異なっていたり、財務諸表の項目が異なっていたりします。なぜ、異なる会計基準を適用するのかや、それぞれの会計基準の特徴を知ることは、他社の財務分析をする上で欠かせません。

本稿では、日本基準、IFRS、米国基準それぞれの背景や適用範囲、代表的な違いについて紹介します。

2 それぞれの会計基準の背景と適用範囲

1)日本基準とは

日本基準は、日本において一般に公正妥当と認められる「公正なる会計慣行」を規範としています。公正なる会計慣行とは、「企業会計原則」(1949年に大蔵省企業会計審議会が制定)を中心に、同審議会が設定した会計基準と、2001年より会計基準の設定主体となった企業会計基準委員会が設定した会計基準を併せたものから構成されます。

2)IFRSとは

IFRSとは、国際会計基準委員会(IASB)が設定する会計基準です。日本基準や米国基準などのように各国において定められたルールとは異なり、国際的な会計ルールとして適用される目的で設定されています。

2005年からEU域内の上場企業に対して、IFRSの適用が義務付けられたことをきっかけに、現在では世界中で普及しています。

日本においても、金融商品取引法における連結財務諸表の作成に、IFRSを適用することが認められ、現在では200社を超える企業が適用しています。

3)米国基準とは

米国基準は、米国において一般に公正妥当と認められる会計基準をいい、会計基準を設定する機関として米国財務会計基準審議会(FASB)があります。

かつては米国の証券市場に上場する場合、外国企業であっても米国基準で財務諸表を作成する必要がありました。このため、米国の証券市場に上場する日本企業は米国基準で財務諸表を作成しなければならず、当該企業に対しては、日本においても金融商品取引法における連結財務諸表の作成に、米国基準を適用することが認められています。

しかし、現在では、米国でも外国企業に対しIFRSの適用が認められており、米国証券市場に上場している企業も米国基準からIFRSへ移行する企業が相次いでいるため、米国基準を採用する日本企業は減少傾向にあります。

4)IFRSや米国基準の適用範囲

わが国において適用を認められている会計基準として、日本基準の他にIFRSや米国基準があると述べましたが、その適用範囲は原則として金融商品取引法における連結財務諸表に限定されます。つまり、個別財務諸表については適用することができません。

また、IFRSは上記範囲の財務諸表に任意適用が認められていますが、米国基準は米国上場企業(例えばソニー、トヨタ自動車など)にしか認められていません。

さらに、米国上場企業の中にも米国基準からIFRSに移行ないし移行予定の企業が増えており、現在では米国基準を採用する企業は十数社にすぎません。IFRSが会計の世界標準となる中、今後米国基準を新たに採用する日本企業はほとんど出てこないことも考えられます。

個別財務諸表については日本基準しか認められていませんので、株主総会に提出される決算書や税務申告のための決算書は、日本基準で作成する必要があります。

そのため、一般的な中小企業においてIFRSや米国基準は選択肢になりませんが、今後上場を目指して準備中の企業においては、連結財務諸表のみIFRSの適用が選択肢となり得ます。

5)(参考)中小企業のための会計ルール

上場企業や一部の大企業などにおいては、会計監査が義務付けられており、上記いずれかの会計基準に準拠した財務諸表を作成する必要があります。

一方、一般的な中小企業においては、会計基準を厳格に適用せず、税務申告のための決算書のみ作成しているのが実情です。特に会計上は費用計上すべきにもかかわらず、税務上損金として認められないもの(例えば退職給付費用、賞与引当金繰入額など)は、費用計上していない企業が大半です。

このような実情を受け、中小企業においても一定水準の会計ルールを適用することを目的に、「中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)」が策定されています。これは、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所および企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁および中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算書類を作成するに当たってよるべき指針を明確化するために作成し、2005年に公表したものです。中小企業向けとはいえ、一定水準の会計ルールとするため、IFRSの改定による影響も受けることになります。

また、中小会計指針に準拠した財務諸表の作成であっても相応の負担が生じることから、中小会計指針に比べて簡便な会計処理である「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」も策定されています。これは、中小企業団体、金融関係団体、企業会計基準委員会および学識経験者が主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」が、中小企業庁、金融庁および法務省の協力のもと策定したものであり、2012年に公表されています。

3 知っておきたい会計基準の主な違い

1)のれんの会計処理

のれんの会計処理には大きな違いがあります。日本基準ではのれんの定期償却が義務付けられていますが、IFRSや米国基準では定期償却を行いません。

なお、IFRSでは、定期償却を行わないものの、毎期買収した企業の収益性をテスト(減損テスト)し、回収可能価額がのれんの帳簿価額を下回る場合には、損失を計上しなければなりません(減損処理)。

2)各段階損益

日本基準では、損益計算書において、営業利益、経常利益、当期純利益という各段階損益が表示されますが、IFRSと米国基準ではこのような区分がありません。本稿では詳細な説明は省略しますが、異なる会計基準では、それぞれの損益の意味(計算過程に含まれている項目)が異なります。

それぞれの会計基準を適用している企業の損益計算書(各段階損益抜粋)を並べると次のようになります。

画像1

このようにIFRSを適用している企業の損益計算書には、経常利益の区分がなく、特別利益・損失の区分が認められていません。また、日本基準であれば営業外収益・費用に計上される項目が金融収益・費用とそれ以外に区別され、後者は営業利益の構成要素となっています。

3)売上計上基準

現時点では日本基準とIFRS・米国基準で売上計上時期や金額に差異が生じるケースがあります。例えば、日本基準では売上高と販売促進費(ポイント還元費用など)などをそれぞれ総額で計上しているケースにおいて、IFRS・米国基準では販売促進費等を実質的な売上値引きとみなし、売上から控除するといった違いがあります。

なお、日本基準ではこれまで売上高などの収益全体を取り扱う会計基準がなく、実務慣行に基づき売上計上を行ってきました。しかし、IFRSと米国基準が共同で収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年に公表したことを受け、わが国でも「収益認識に関する会計基準」を作成、2018年に公表するに至りました。当該基準の適用が義務付けられる2021年4月1日以降開始の事業年度からは、日本基準とIFRS・米国基準で基本的には違いがなくなります。

4)リース基準

IFRSでは原則として全てのリース取引について資産計上するルールとなっていますが、日本基準では、一部のリース取引については資産計上せずに、リース料支払時に費用(支払リース料などとして)処理するルールがあります。ただし、日本基準でも同様のルール(全てのリース取引を資産計上するルール)を導入する方向で会計基準の開発に関する検討を進めています。

4 IFRSを会計基準として選択する理由

日本企業は、通常であれば日本基準に基づき財務諸表を作成しますが、金融商品取引法における連結財務諸表についてはIFRSや米国基準(米国証券市場に上場している企業のみ)を選択することができます。

前述の通り、今後、米国基準を選択する日本企業はレアケースと思われますので、ここでは日本基準でなくIFRSを選択する理由について説明します。

企業が連結財務諸表作成に際しIFRSを選択する主な理由としては、次のものが考えられます。

1)のれんの会計処理

M&Aを積極的に行う企業においては、IFRSを導入することにより毎期の利益額が大きくなりますので、これをメリットと考える企業は少なくありません。

M&Aを実施する際、買収対象企業の純資産よりも買収金額のほうが大きい場合、その差額がのれんとして資産計上(一部無形資産として計上するケースもある)されます。日本基準ではのれんを毎期償却(毎期一定の償却費用が計上される)しなければならないのに対し、IFRSでは定期償却が必要ないため、利益額はIFRSを適用したほうが大きく見せることができます。

2)財務諸表の国際的な比較可能性

IFRSは会計基準の世界標準となっているため、海外の投資家らに企業内容を理解してもらうことが容易になり、資金調達などの選択肢が増えることはメリットといえます。また、海外に多くの子会社を持つ企業であれば、グループ企業の会計基準をIFRSに統一することで、経営管理が容易になります。

他方で、IFRSを導入するデメリットとしては、事務負担やコスト増が挙げられます。これまでの日本基準での財務諸表をIFRSで作成するためには、多大な事務負担が生じる上、IFRS導入のためのアドバイザリー費用やシステム対応費用など、コスト面での負担も大きくなります。

これらのメリットとデメリットを勘案して、メリットのほうが大きいと判断した企業がIFRSを導入し、そうでない企業は従来通り日本基準を採用することになります。

以上(2020年7月)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 公認会計士 仁田順哉)

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画像:unsplash

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