書いてあること

  • 主な読者:福利厚生を充実させたい経営者
  • 課題:経営者は福利厚生費のつもりでも、給与とみなされるものがある
  • 解決策:全ての社員に公平で、かつ、社会通念上妥当な金額とする

福利厚生費(法定福利費を除く)について税務上の明確な定義はありませんが、例えば、一般的には「役員、社員、パートおよびアルバイト(以下「社員等」)に対して医療、衛生、慰安、修養等の労働環境向上のために給付する手当等(給料および交際費に該当するものを除く)」であるとされています。例えば、慰安のために行う社員旅行費や、社員食堂での昼食の提供費などがあります。

税務上、福利厚生費は損金算入できますが、そのためには、その福利厚生費が全ての社員等に公平で、かつ、社会通念上妥当な金額のものでなければなりません。逆にこれらの要件に該当しない場合、社員等に対する給与(または報酬)とみなされ(以下「みなし給与」)、予期していない課税が生じる可能性があります。

1 福利厚生費とみなし給与

1)みなし給与の考え方

みなし給与とは、福利厚生の目的で給料以外の名目で支払われる手当等のうち、所得税法上「給与所得」とみなされるものです。所得税法上、支給により社員等が享受した経済的利益が社会通念上、相当であると認められない場合には、福利厚生費ではなく、みなし給与と判定されます。

みなし給与として所得税法上の給与所得に該当する場合、勘定科目が福利厚生費で計上されていたとしても、源泉所得税を徴収(以下「源泉徴収」)すべき費用となり、所得税および復興特別所得税(以下「源泉所得税」)が課されます

なお、以降では、福利厚生費を源泉徴収の必要がない費用、みなし給与を給与所得に該当し、源泉徴収の必要がある費用として解説していきます。

2)社会通念上とは

「社会通念上」について税務上の明確な定義はありませんが、一般的に通用している社会常識などと解されます。社会通念は不確定な概念であるため、一般的な事例については、所得税が課されるか否かについて、所得税法基本通達に判定の目安が示されています。また、実際に判断する際には、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

3)みなし給与と判断された場合の税務リスク

会社側で福利厚生費として処理していた支払いを、税務調査でみなし給与と判断された場合は、源泉所得税が追加的に課されます(以下「追徴課税」)。さらに、ペナルティーとして次の附帯税が課されます。

  • 源泉所得税を納付期限までに納付しなかったことに対するペナルティーとしての不納付加算税(納付すべき源泉所得税額の10%相当額)
  • 納付期限から実際に納付した期間に応じた利息に相当する延滞税(納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算した金額)

また、役員に支給した福利厚生費がみなし給与に該当する場合は、社員と同じく源泉所得税が追徴課税され、さらに、みなし給与相当額が法人税計算上の損金に算入されず、法人税についても追徴課税されます

2 福利厚生費になるか否かの判断に迷いやすい事例

会社が負担した費用が福利厚生費となるか、みなし給与となるかは、その費用の内容や支払いの経緯などから総合的に判断する必要があります。以降では、福利厚生費に該当するか否かが問題となりやすい一般的な事例を紹介します。

なお、原則的に源泉所得税が課される支払いについても、宿直・日直その他特殊な業務に従事しているなど一定の事情がある場合には、源泉所得税が課されないケースもあります。また、役員に提供する社宅など、役員に支給した福利厚生費については、取り扱いが異なる場合があるため注意しましょう。

1)社員等に支給するお祝い金等がある場合

社員等またはその親族の慶弔禍福(結婚・出産・入院など)に関して、会社の規程など一定の基準に従って支払われ、金額も社会通念上妥当なものについては、福利厚生費となります。具体的には結婚祝い、出産祝い、香典、病気見舞いなどです。

また、新型コロナウイルス感染症に感染した社員等に支給する一定の見舞金などについても、源泉所得税は課されません

2)社員慰安旅行を実施する場合

会社が社員等の慰安のために行った旅行で、社会通念上一般的なものに係る費用については、次のいずれの要件も満たしている場合に、原則、福利厚生費となります。 

ただし、会社が慰安旅行に参加しなかった社員等に対し、その参加に代えて金銭を支給する場合、または役員だけを対象として旅行費用を負担する場合には、みなし給与となり、源泉所得税が課される可能性があるので注意が必要です。

  • 旅行の期間が4泊5日以内であること。なお、海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
  • 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

3)社員等に食事を提供する場合

社員等に支給する食事の費用は、次の2つの要件をどちらも満たしている場合に限り、福利厚生費となります。そうでなければ、食事の価額から社員等の負担している金額を差し引いた金額が、みなし給与となります。

  • 社員等が食事の価額の半額以上を負担していること。
  • 次の金額が1カ月当たり3500円(税抜き)以下であること。
    (食事の価額)-(社員等が負担している金額)

4)社員等に借り上げ社宅などを提供する場合

会社が社員等に対して借り上げ社宅や寮などを貸与し、社員等から1カ月当たり一定額の家賃(一定の算式で計算した金額。以下「賃貸料相当額」)以上を受け取っている場合には、その借り上げ料と受取家賃の差額は福利厚生費となり、源泉所得税は課されません。なお、次の場合には、それぞれ扱いが異なるため注意が必要です。

1.無償で貸与している場合

賃貸料相当額がみなし給与となります。

2.社員等から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の49%以下である場合

受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額がみなし給与となります。

3.社員等から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上である場合

受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、福利厚生費となります。

5)特許等を受けるまでには至らない発明や工夫に対して報奨金等を支給する場合

社内提案制度など一定の基準に従って、作業の合理化、製品品質の改善や経費の節約などにつながる工夫・考案をした社員等に対して報奨金等を支払う場合には、次のように取り扱います。

1.その工夫・考案がその社員等の通常の職務の範囲内である場合

支払った報奨金等の金額は社員の給与となります。

2.その工夫・考案がその社員等の通常の職務の範囲外である場合で、一時に支給するもの

支払った報奨金等の金額は、社員等の一時所得となり、会社は源泉徴収の義務がありません。報奨金等が一定額以上の場合には、社員等本人が確定申告をする必要があります。

3.その工夫・考案がその社員等の通常の職務の範囲外である場合で、その工夫・考案の実施後の成績等に応じ継続的に支給するもの

支払った報奨金等の金額は、社員等の雑所得となり、会社は源泉徴収の義務がありません。報奨金等が一定額以上の場合には、社員等本人が確定申告をする必要があります。

なお、社員等が特許を取得できる発明をしたため、報奨金等を支給する場合等は、取り扱いが異なるので注意しましょう。

以上(2020年7月)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 富永慎也)

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画像:photo-ac

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