書いてあること

  • 主な読者:新型コロナウイルス感染症の影響で、収益が大きく変動した経営者・経理担当者
  • 課題:実態に即したタックスプランの見直しと、利用できる制度の検討
  • 解決策:役員報酬の減額、欠損金の繰戻し還付。ただし、専門家への相談が必要

新型コロナウイルス感染症の拡大により、当初予想した収益計画を見直しせざるを得ない会社もあるでしょう。このときに注意が必要なのがタックスプランです。売上が大きく変動したり、欠損金の発生が見込まれたりする時期に検討すべき主な項目を解説します。新型コロナウイルス感染症の拡大に関する特例措置も含みます。

1 役員報酬の減額

業績の悪化により、役員報酬の減額を検討する場合、注意が必要です。「役員報酬の減額」は利益操作につながる恐れがあるため、税法上厳しく規制されているからです。税務調査でも重点的に調べられる項目です。

役員報酬は、決算後3カ月以内に開催される定期株主総会などで決議し、その決議した額を、毎月同額支給しなければ、損金の額に算入できません。これを定期同額給与といいます。そのため、原則事業年度の途中では、支給時期も、支給金額も変えることはできません。

しかし、業績悪化など一定の理由がある場合には、役員報酬の減額が認められます。新型コロナウイルス感染症の影響による業績悪化についても、役員報酬の減額が認められるケースの1つです。ただ、どれほどの業績が悪化したら認められるのかなど、明確な基準があるわけではないので、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

2 青色欠損金の繰戻し還付(適用対象の拡大)

青色欠損金の繰戻し還付とは、欠損金(税務上の損失)が発生した場合に、過去(その欠損金が生じた事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度)に納付した法人税の還付が受けられる制度です。

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通常、制度の対象は資本金1億円以下の法人など一定の法人ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、特例的に適用対象の範囲が拡大されました。2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額については、資本金1億円超から10億円以下の法人にも適用されます。ただし、大規模法人(資本金10億円超の法人など)の100%子会社など一定の法人は適用対象外です。

3 災害損失欠損金の繰戻し還付

災害損失欠損金の繰戻し還付とは、災害のあった事業年度(またはその事業年度の中間申告時)において災害損失欠損金が発生した場合、過去(その事業年度開始の日前1年以内、青色申告法人は前2年以内に開始した事業年度)に納付した法人税のうち、災害損失欠損金額に対応する部分の還付が受けられる制度です。

災害損失欠損金が発生した全ての法人が適用対象であり、本決算時だけでなく、中間決算時においても還付請求することができます。その場合は、半期末(3月決算の場合は9月30日時点)に仮決算による中間申告をする必要があります。

なお、災害損失欠損金とは、棚卸資産や固定資産などで発生した損失(資産の滅失による損失や原状回復費用など)の金額で、保険金などにより補填された金額を除いて計算されます。新型コロナウイルス感染症の影響による災害損失欠損金は、次のような費用や損失が該当します。

  • 飲食業者等の食材の廃棄損
  • 感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
  • 施設や備品などを消毒するために支出した費用
  • 感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
  • イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損

本制度は、前述した青色欠損金の繰戻し還付と併せて受けることができます。欠損金が発生し、かつ前事業年度で法人税を納付している場合には、還付申請を忘れないようにしましょう

4 テレワーク導入のための設備投資に対する優遇税制

青色申告書を提出する中小企業者などが在宅勤務を含むテレワーク導入の際に行った設備投資に対して、優遇税制(中小企業経営強化税制)の適用を受けることができます。

具体的には、即時償却(購入時に全額を損金に算入できる)、または設備投資額の7%(資本金が3000万円以下の法人などは10%)の税額控除(法人税額から控除)を受けることができます。

なお、中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、一定の経営計画(経営力向上計画)を作成し、指定期間内に、経済産業大臣の認定が必要になります。また、対象となるデジタル化設備とは遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備で次のものを指します。

  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
  • ソフトウェア(70万円以上)

5 固定資産税等の軽減

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している中小企業者・小規模事業者(資本金が1億円以下の事業者など)に対しては、収入の減少の度合いに応じて、固定資産税・都市計画税をゼロまたは2分の1とする措置があります。この措置を受けるためには、税理士など(認定経営革新等支援機関)の確認を受けた申告書などを市町村(東京都の場合は都)の窓口に提出しなければなりません。

減免対象と要件は次の通りです。

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
  • 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

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6 納税猶予の特例

2020年2月以降の任意で設定した一定期間(1カ月以上)において、収入が大幅に減少(対前年同期比おおむね20%以上)した全ての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を1年間猶予することができます。基本的に、2020年2月1日から2021年2月1日までに納期限が到来する法人税や消費税、固定資産税など全ての税金納税が対象になっています。

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以上(2020年9月)
(南青山税理士法人 税理士 窪田博行)

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画像:Photoschmidt-Adobe Stock

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