書いてあること
- 主な読者:簿記の基本をマスターしたい新入社員
- 課題:社会人としての基本である会社のお金の流れを理解したい
- 解決策:繰延資産と引当金について、それぞれの内容と会計上の取り扱いを理解する
1 繰延資産とは
繰延資産とは、創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費などです。他の資産である流動資産や固定資産などは譲渡換金できますが、繰延資産は創立費などの「費」が表すように譲渡換金できる資産ではありません。つまり、
繰延資産は、本来費用であるものを便宜上資産に計上し、一定期間内に償却しながら費用化するもの
です。
一方、会社法では繰延資産とその償却方法が定められていません。そのため、企業は会計慣行に従って繰延資産の処理を行うことになります。次の章で紹介する償却期間は、中小企業の会計に関する指針によるものです。
2 繰延資産の内容と仕訳例
1)創立費
創立費とは、設立事務費用、登録免許税、発起人の報酬など会社設立のために要した費用です。定款諸規則作成のための費用、株式募集のための広告費、株券などの印刷費、設立事務所の賃借料、証券会社の取扱手数料、創立総会に要する費用、設立登記の登録免許税などがこれに該当します。創立費の償却期間は5年以内です。
2)開業費
開業費は、会社設立後から営業開始までに支出された費用です。開業準備期間中に要した土地・建物の賃借料、広告宣伝費、通信費、交通費、支払利子、給料、保険料、電気・ガス・水道料などがこれに該当します。開業費は開業後5年以内で償却します。
3)開発費
開発費は、新技術・新組織の採用、資源の開発、市場の開拓などに特別に支出した費用です。特別に支出した費用であるかどうかは、現に生産している製品や採用している技術、現在の販路などに照らして、過去の事例などから判断します。開発費は支出後5年以内で償却します。
4)社債発行費
社債発行費は、社債募集のための広告費、証券会社の取扱手数料、社債券の印刷費、社債登記の登録免許税など、社債発行のために直接に要した費用です。社債発行費は社債償還期間で償却します。
5)株式交付費
株式交付費は、増資など新規に株式を発行する場合、株主募集のための広告費、証券会社の取扱手数料、株券や目論見書の印刷費など、株式発行のために直接に要した費用です。また、自己株式の処分費用もこれに含まれます。株式交付費は発行後3年以内で償却します。
3 引当金とは
企業の一定期間の経営成績を明らかにするためには、会計期間を定めて、これに属する収益とこれに対応する費用を計上する必要があります。また、将来の企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合は、これに備えて健全な会計処理をしなければなりません。
引当金とは、当期以前の事象に起因し、将来の特定の費用または損失で発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もることができるもので、その金額が確定していないものについて計上します。以降では、引当金として貸倒引当金について説明します。
4 貸倒引当金の内容と仕訳例
1)貸倒引当金とは
受取手形、売掛金、貸付金などの債権は回収を予定したものですが、その全てが回収できるとは限りません。このため、適正な期間損益を表す決算書の作成に当たっては、この貸し倒れによる損失の危険を、当期の費用として認識する必要があります。
貸倒引当金は、決算期末の金銭債権について、次期以降に発生する貸し倒れによる損失額を見積もって費用計上するものです。
貸倒引当金は、資産勘定内の債権額控除科目として表示されます。このことから「貸倒引当金」は「評価性引当金」と呼ばれています。貸倒引当金は、期末の金銭債権の貸倒損失の見込み額を算定し、その期の経費に計上するものです。
2)貸倒引当金の対象となる金銭債権
税務上、貸倒引当金勘定の繰り入れ対象となる金銭債権には、売掛金、受取手形、貸付金、未収譲渡代金、未収加工料、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃、貸付金の未収利子、保証債務を履行した場合の求償権などがあります。
3)金銭債権に該当しない債権
税務上、金銭債権に該当しないものには、次のようなものがあります。
- 預貯金およびその未収利子、公社債の未収利子、未収配当、その他これらに類する債権
- 手付金、前渡金などのように、資産の取得代価または費用支出に充てられる金額
- 保証金、敷金、預け金、その他これらに類する債権
- 前払給料、概算払旅費、前渡交際費などのように将来精算される仮払金・立替金
- 仕入割戻金の未収金
- 商品先物取引または債権先物取引における差金勘定の金額
4)仕訳例
なお、貸倒引当金を設定する場合、合理的な方法によって取り立て不能見込み額を算定する必要があります。
5)貸借対照表における貸倒引当金の表示例
貸借対照表上で、貸倒引当金は次のように表示されます。
以上(2023年7月更新)
(監修 税理士 谷澤佳彦)
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