書いてあること

  • 主な読者:事業承継を検討している中小企業の経営者
  • 課題:自社株式を後継者などに移転する際にかかる税金が分からない
  • 解決策:法人税、所得税、贈与税、相続税といった複数の税金の視点から、最適な承継方法を選択しなければならない

1 自社株式の承継方法

事業承継では、自社株式の後継者への承継(移転)が大きなポイントとなります。

相続以外で自社株式を後継者に承継する方法は、大きく「譲渡」と「贈与」に分かれます。なお、相続による承継はオーナーの死亡が伴うため、「時期を選べない」「他の相続人との調整が必要となる」などの問題があります。よって、適宜の時期に円滑に自社株式を移転するためには、後継者に対して株式を有償で承継するか(譲渡)、無償で承継するか(贈与)を検討する必要があります。

この記事では、自社株式の「譲渡」および「贈与」による承継方法に関する検討ポイントを紹介します。

2 譲渡による承継と贈与による承継

1)譲渡による承継

譲渡による承継とは、後継者がオーナーから有償で自社株式を買い取ることをいいます。譲渡による承継(イメージ)は次の通りです。

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オーナーは通常、換金しにくい自社株式を現金化することができるため、その資金を老後資金や相続税の納税資金の備えとすることができます。しかし、通常オーナーの保有する自社株式の取得価額は低いため、売却価額との差額(売却益)に譲渡所得として税金が課されます。

一方、後継者としては、取得資金の調達が問題となります。通常、業歴が長く内部留保の多い会社は株価も高く購入資金が多額となります。そのため、銀行借り入れなどを活用することとなりますが、担保、返済資金の確保などを検討する必要があります。また、本稿では詳細の説明は省略しますが、後継者個人で自社株式を購入するのではなく、後継者を株主とする持株会社を設立して取得する方法もあります。

2)贈与による承継

贈与による承継とは、贈与者(オーナー)と受贈者(後継者)がお互いに合意の上、株式を無償で与えることをいいます。贈与による承継(イメージ)は次の通りです。

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譲渡による承継と比較すると、オーナーは資金を一切受け取ることはできませんが、オーナーが所有する資産が減少し、後の相続時の相続財産の圧縮につなげることができます。また、後継者は取得資金ほど多額の資金を調達する必要はありませんが、納税資金の確保を検討する必要があります。

このため保険や金庫株(自己株式)を活用した納税資金の確保や納税猶予制度の活用に加えて、次の贈与税の実効税率表を参考にして、暦年贈与により基礎控除をフル活用しながら時間をかけて贈与することで、贈与税額の負担を軽減させることも一法です。

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例えば、5000万円を一括して子(成人)に贈与した場合と、500万円ずつ10年間かけて子(成人)に贈与した場合の贈与税の負担は次のような差が生じます。

  • 5000万円を一括して子に贈与した場合の贈与税額:2049.5万円
  • 500万円ずつ10年間かけて子に贈与した場合の贈与税の合計額:48.5万円×10年=485万円
  • 差額:2049.5万円-485万円=1564.5万円

3)「譲渡」と「贈与」による承継の検討ポイント

1.譲渡か? 贈与か?

上記の通り自社株式の承継については、その方法ごとに承継側(後継者)、被承継側(オーナー)それぞれにメリット・デメリットがあることから、双方の財産保有状況、資金力と税負担額などのコストを比較して検討することとなります。

自社株式移転方法の比較(相続を含む)は次の通りです。なお、これらの判断には専門的な知識などが必要になるため、税理士や公認会計士などの専門家の意見を参考に検討するようにしましょう。

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2.株価対策

譲渡した場合の譲渡所得や贈与した場合の贈与税は、株式の評価額(株価)に応じて算出されるため、株価が下がれば課税負担が軽減されます。また、本稿では詳細の説明は省略しますが、役員退職金の支払いや中小企業投資育成株式会社引き受けによる増資などの株価対策も参考にして、承継の時期などを検討してください。

3.経営権の移転対応

自社株式の承継が行われると財産権とともに会社の経営権も移転します。自社株式の承継時点では、後継者に全ての経営判断を任せることが難しい場合などには、種類株式や信託などを活用して、経営権の移転を一定期間留保することで、経営の安定化を図ることも重要です。

3 譲渡における株価について

1)株価算定上の留意点

自社株式の譲渡においては、利益が相反する純然たる第三者間の取引では、お互いに合意した価格が「時価」とみなされるため、価格の算定に関する課税上の問題が生じる可能性は低いといえます。

一方、第三者間の取引に該当しない場合(同族関係者間の取引の場合)は、お互いに合意した価格には客観性が乏しく、適正な価格で取引されないこともあり得ます。そのため、後述する低額譲渡や高額譲渡と認定されると、売り主・買い主の双方、あるいは当事者のいずれかが法人の場合には、その法人の個人株主に対しても「みなし贈与」などの課税が生じる可能性があります。

2)自社株式(非上場株式)の適正価格

一般的に非上場株式の同族関係者間の取引の場合は、次の方法により計算した価格をもって取引を行うこととされています。実際の取引に当たっては、それぞれの取引と適正価格を整理して低額譲渡や高額譲渡の問題も考慮した上で、具体的な取引価格を決定します。

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1.財産評価基本通達に基づく適正価格の算定

同族株主は原則的評価方式により評価します。原則的評価方式では会社規模に応じて類似業種比準方式または純資産価額方式を基礎として計算します。

また、同族株主以外の株主は、例外的評価方式により評価します。例外的評価方式は配当還元方式により計算します。

なお、自社株式の評価方式に関する詳細については、以下のコンテンツをご参照ください。

30046 【オーナー企業の事業承継(3)】自社株式の評価と相続税額の把握

2.法人税基本通達に基づく適正価格の算定

課税上の弊害がない限り、上記の財産評価基本通達による計算に次の制限を加えて計算します。

  • 当事者が中心的な同族株主(注)に該当するときは「小会社」として計算する。
  • 純資産価額方式の計算上、土地または上場有価証券については時価による。
  • 純資産価額方式の計算上、37%控除はしない。

(注)中心的な同族株主とは、同族株主のうち1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹および1親等の姻族(特殊関係会社を含む)の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の25%以上である場合の当該株主をいいます。

3.所得税基本通達に基づく適正価格の算定

課税上の弊害がない限り、上記の財産評価基本通達による計算に次の制限を加えて計算します。

  • 同族株主の判定は当該譲渡または贈与直前の議決権の数による。
  • 当事者が中心的な同族株主に該当するときは「小会社」として計算する。
  • 純資産価額方式の計算上、土地または上場有価証券については時価による。
  • 純資産価額方式の計算上、37%控除はしない。

3)低額で譲渡した場合の課税関係

適正時価に比べて低額で譲渡した場合の売り主・買い主双方の課税関係は、当事者が個人か法人かに応じて次の通りとなります。

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4)高額で譲渡した場合の課税関係

適正時価に比べて高額で譲渡した場合の売り主・買い主双方の課税関係は、当事者が個人か法人かに応じて次の通りとなります。

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4 名義株について

1)名義株の問題点

名義株とは、名義が本来の所有者とは異なっている株式で、将来、本来の所有者が株主であるとみなされる株式のことをいいます。

名義株の問題点としては、名義株の処理がされないまま名義人が死亡し、その法定相続人によって株式が相続された場合、会社経営に全く関係のない第三者に議決権が渡ることになります。もし、その第三者の議決権比率が高い場合には経営上重大なリスクとなることがあります。

2)名義株を集約するための2つの対処法

1.資金負担を伴わない処理

名義株主と本来の所有者が「名義株式である旨の確認書」を作成し、株式の名義を本来の所有者名義に変更します。

2.資金負担を伴う処理

名義株主を本来の所有者と考えて次のような対応を取ります。

  • 「株式贈与契約書」または「株式売買契約書」を作成し、株式の名義を本来の所有者名義に変更する。
  • 金庫株(自己株式)として株式を買い取る。
  • 後継者あるいは後継者の出資する持株会社で株式を買い取る。

3)対応のポイント

名義株の対応は各株主の収入や保有財産の状況が異なることから、買い取りの時期や金額などの具体的な交渉には注意が必要です。

また、各株主とのコミュニケーションを考えると、問題を先送りせず、現オーナーが健在なうちに早期に対処することが必要です。

以上(2023年6月更新)
(監修 辻・本郷税理士法人 税理士 安積健)

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画像:soo hee kim-shutterstock

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