書いてあること
- 主な読者:オーナー経営者、税務担当者
- 課題:オーナー経営者と会社間で行われる取引は、税務調査でも重点的に調べられる項目の1つ
- ポイント:「金銭の貸借」「不動産の賃貸借・売買」について、税務リスクやその対策を解説
1 オーナー経営者と会社の取引上のリスクを知っていますか
オーナー経営者(個人)と会社との取引や金銭授受は日常的に行われています。例えば、会社から個人には役員報酬が支払われ、個人が所有する不動産を会社が賃借していれば、地代家賃が生じます。また、会社の資金繰りが苦しくなったときには、個人は資金を会社へ貸付ける場合もあります。
このような取引は、純然たる第三者間との取引とは異なり、個人と会社の双方に都合が良い条件で取引が行われることがあるため、税務調査などでも重点的にチェックされる項目の1つです。本稿では、個人と同族会社との取引のうち、「金銭の貸借」「不動産の賃貸借・売買」について、税務リスクやその対策を解説します。
2 個人と会社は別人格
個人が会社に100%出資していれば、その会社は100%個人の持ち物ともいえるかもしれませんが、個人と会社はあくまでも別人格です。別人格であれば、取引や資金を混同するわけにはいきません。また、会社は営利を追求する組織であるため、会社の利益を追求していく必要がありますが、個人は必ずしも利益の追求のみを目的としているわけではありません。
そのため、税務では個人と法人との取引に関し、特に「会社の利益を減少させるような取引が行われるようなとき」に、いくつかの制限規定が設けられています。もし、制限規定に該当する取引を行ったときは、その実際取引を修正するような税計算を行う必要があります。
3 金銭の貸借
1)個人が会社へ貸付ける場合
中小企業では、金融機関からの借入れによる方法の他、個人の私財を会社に貸付けることが、よく見受けられます。また、会社経費を一時的に個人が負担することもあります。このような取引が度重なると、個人のお金と会社のお金が混同し、知らないうちに、個人から会社への貸付けが生じてしまう可能性があります。そのため、資金の出所や貸借に関する取引はしっかりと帳簿に記載しておく必要があります。
個人が会社へ貸付ける取引では、税務上、次の点に注意しなければなりません。
- 貸付けに対する利息の収受があるかどうか
- その利息が適正な利率に基づく金額であるかどうか
原則的には、個人が会社へ貸付ける取引では、会社が適正な利率以下の利息額を支払い、利息を収受した個人側では、雑所得として確定申告をしていれば税務上の問題は生じないと思われます。
しかし、例外的に、無利息や低い利率で個人が法人に貸付けを行っている場合で、その取引が個人の所得(税負担)を不当に減少させると判断されるときは、「同族会社の行為計算の否認」という制限規定を受けることがあります。これは、適正利率による利息の収受があったものとして、実際取引が修正され、税計算が行われるものです。その他、個人からの貸付けが多くなると、個人の相続発生時に、その貸付けは相続財産を構成することになり、相続税の税負担が増える点にも注意すべきでしょう。
なお、適正な利率としては次のものが参考となります。
- 金融機関など外部から借入れをして貸付けをしている場合:その借入利率
- 自己資金による場合:国税庁の定める特例基準割合(2019年中は1.6%)
2)会社が個人へ貸付ける場合
会社は利益の追求を目的とする組織であるため、常に、取引に経済合理性(営利性)の有無が税務上求められます。そのため、会社が個人へ金銭を貸付けた場合には、その収受すべき利息の額が適正利率か否かの検討が必要となります。なお、この場合の適正利率についても前述した適正利率が参考になります。
もし、会社が個人に対し、無利息または適正利率よりも低い利率により貸付けている場合には、適正利率による利息額と実際の利息額との差額に相当する部分が、その個人に供与した経済的利益となり、原則、給与所得として個人側において給与課税されることになります。
4 不動産の賃貸借・売買
個人と法人の間で不動産の賃貸借や売買を行う場合にも、第三者との取引にはない税務上の制約が生じることがあります。
1)個人が会社から社宅を賃借している場合
個人が会社から社宅として建物を借りる際の賃借料は、貸与する社宅の床面積に区分して、次のように計算した賃料を「通常の賃貸料」とします。
- 132平方メートル以下の木造家屋または99平方メートル以下の木造家屋以外の家屋でない場合
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外の家屋については10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12 - 132平方メートル以下の木造家屋または99平方メートル以下の木造家屋以外の家屋の場合
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
ただし、会社が第三者から賃借した家屋で前述1.を貸与する場合には、会社が家主に支払う家賃の50%以上と、前述1.の算式により計算された賃料とのいずれか多い金額が、「通常の賃借料」となります。「通常の賃借料」に満たない金額のみの収受である場合には、「通常の賃貸料」と実際の賃貸料との差額は、個人に供与した経済的利益となり、原則、給与所得として個人側において給与課税されることになります。
なお、床面積が240平方メートル以上あるいは豪華な社宅については説明を省略します。
2)会社が個人から土地を賃借する場合
会社と個人の間での土地の賃借取引のうち、その土地の上に家屋を建てる目的で土地を賃借する場合には、税務上の借地権が生じることがあるので注意が必要です。具体的には、土地の賃借に際して、権利金支払いの取引慣行がある地域において、権利金を収受しない場合には、借地権の認定課税(権利金があったものと見なして課税される)を受けることがあります。ただし、次の場合には認定課税を受けません。
- 相当の地代(その土地の更地価額のおおむね年6%程度)を収受しているとき
- 土地の無償返還に関する届出書を提出しているとき
土地の賃借に関する取引は、個人の相続にも関連します。また、都市部の地価は高いので、手続きを誤ってしまうと借地権の認定課税が生じ、後で思いもよらない多額の課税処分を受けることになるので注意が必要です。
3)不動産の売買
不動産の売買をする場合、独立した第三者間において通常行われる取引(時価取引)である限り、税務上の問題は生じませんが、個人と会社の間での取引は恣意性が介入する可能性が高くなります。もし、個人と法人の間での取引による売買価額が適正でないと判断された場合には、その不動産の譲渡に関する取引は税務上修正され、所得税・法人税・贈与税などの税負担が生じる可能性があります。
なお、不動産を個人と法人の間で売買する際の売買価額については、不動産鑑定士による鑑定評価額の他、相続税評価額を0.8で割り戻した金額(路線価が地価公示価格の80%を目安に設定されているため、路線価地域に所在する土地については時価に置き換えることができる)などを参考にして決定するのがよいでしょう。
5 まとめ
個人と会社の取引は、法人税と給与所得課税による源泉所得税などに関係してくるだけではなく、実は、個人に相続が生じた場合の相続税とも密接に関係してきます。
そのため、法人との取引は、個人の相続税対策を検討する際には注意しなければなりません。また、その際、関係会社を含めて対策を広げていくと、関係会社間の取引に関してグループ法人税制が関係してくることもあります。よって、1つの税目だけではなく、幅広い視点から検討・確認していく必要があります。
以上(2020年6月)
(監修 税理士法人コレド会計 税理士 石田和也)
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