Q.防災に関する設備投資で受けられる税制優遇はありますか?
A.中小企業者等を対象とした「中小企業防災・減災投資促進税制(防災・減災設備に係る特別償却制度)」があります。
1 中小企業防災・減災投資促進税制における税制優遇
「中小企業防災・減災投資促進税制」とは、中小企業者等(資本金の額が 1億円以下の法人で、大法人(資本金の額が 5億円以上である法人など)から 50%以上の出資を受けていないなど一定の法人)が行う防災・減災を目的とした設備投資について、特別償却(取得価額の 20%)ができる制度です。特別償却とは通常の減価償却に追加して、損金処理することができる償却のことです。
この制度を利用するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 青色申告書を提出する中小企業者等(適用除外事業者に該当するものを除く)
- 改正中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けるもの
- 上記2.の認定に係る事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画に係る特定事業継続力強化設備等の取得等をし、その事業の用に供すること
2019年7月16日から2021年3月31日までの間に取得した対象設備等に対して適用されます。対象となる設備投資は次の通りです。
以上(2020年4月)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之、税理士 中川昌紀、CFP(日本FP協会認定) 辻野顕子)
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