書いてあること
- 主な読者:社員の給与計算を担当している給与計算担当者
- 課題:イレギュラーな手続きであるため、減税の処理の漏れも心配だが、そもそも現場では何をすればよいのか把握できていない
- 解決策:2024年6月以降に支払う給与等の源泉徴収税額から定額減税額を控除し、年末調整時も定額減税を反映させた精算が必要になる
1 2024年6月から始まる「定額減税」とは?
昨今の物価上昇を上回る賃上げを実現するために、令和6年度税制改正で決まった所得税と住民税の定額減税。定額減税とは、
2024年6月以降、会社から支給される従業員の給与、賞与から所得税と個人の住民税に一定額の減税(税額控除)が行われる制度
です。
定額減税の処理の一部は、社内の給与計算担当者が一定の調整を行わなければなりません。もし、その調整を忘れてしまうと、社員が受けられるはずの減税の恩恵を受けられず、損をしてしまいます。定額減税のようなイレギュラーな対応を漏れなく行うために、事前に何をすべきなのか、制度の概要とともに何をすべきかを把握しておきましょう。
1)定額減税の対象者
定額減税の対象者は、以下のすべての要件を満たす人です。
- 2024年1月1日時点で日本国内に住所を有する個人、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人であること
- 2024年分の所得金額が1805万円以下であること
- 給与収入のみの場合は年収2000万円以下であること
- 子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合、2015万円以下であること
2)定額減税の減税額
実際の減税額は次の通りです。
2 【所得税】定額減税で新たに生じる実務
所得税については、
- 給与計算:2024年6月以降に支払う給与などの源泉徴収税額から定額減税額を控除(月次減税事務という)
- 年末調整:2024年10月~12月の年末調整作業時に定額減税額に基づいた精算を行う(年調減税事務という)
の2つの実務が生じます。
1)給与計算
2024年6月1日以降に支払う給与について、月次減税額(2024年6月以降に支払う給与などの源泉徴収税額から控除する3万円の定額減税額)を源泉徴収額から、できる限り控除します。
賞与支給月は、同月に給与と賞与の支給が発生すると思います。まず先に支給される給与もしくは賞与から月次減税額を控除します。控除しきれない場合、その後に発生する給与もしくは賞与から残額を控除します。
もし、従業員の収入額や扶養家族の人数などにより、6月中の給与や賞与だけで月次減税額の上限に達せず、控除しきれない場合は7月以降の給与や賞与に繰り越して残額を控除していきます。
なお、これらの処理は、2024年6月1日時点で勤めている従業員(定額減税対象者で、扶養控除等申告書を提出している人に限る)に対して行います。6月2日以降に入社した従業員については月次減税事務ではなく、年末調整減税事務で対応します。
また、2024年6月時点では、合計所得金額が1805万円を超えると見込まれる役員や従業員に対しても月次減税処理を行う必要がある点には注意が必要です(年末調整時において精算)。
2)2024年末の年末調整ですべきこと
従業員本人およびその家族の12月31日時点の状況を確認し、
- 所得税の定額減税対象者であること
- 定額減税対象者の場合の減税額
を確認した上で年末調整により年間の所得税額の調整を行います。
また、6月2日以降に入社した従業員や役員(前職で定額減税の処理が終わっている人は除く)に対しては、ここで定額減税額を控除します。なお、年末調整時に合計所得金額が1805万円を超えると分かっている役員や従業員については、この制度の対象外であるため、定額減税額を控除しないで年末調整を行います。
3 【住民税】定額減税で新たに生じる実務
1)住民税の処理の基本
住民税の実務はシンプルです。具体的には、
各市区町村から、定額減税を反映した特別徴収税額決定通知書が送付されてくるので(各従業員分)、そこに記載されている金額を法定控除する
ことになります。
注意すべきは特別徴収です。従来、ほとんどの給与所得者は前年度の所得に基づいて当年6月から翌年5月にかけて給与から住民税を特別徴収します。しかし、定額減税の対象者については、
2024年6月の特別徴収額を0円
とします。その上で、以下の計算式で計算した金額を11で割った金額を年間の住民税として、2024年7月の給与から2025年5月の給与にかけて特別徴収します。
所得割―定額減税額+均等割+森林環境税
2)源泉徴収票への記載
定額減税の対象者については、源泉徴収票の摘要欄に以下の通り記載する必要があります。
「源泉徴収所得税減税控除済額〇〇円」
「控除外額〇〇円」
ちなみに、年末時点で控除外額がある場合の調整給付に関しては、各市区町村により実施されるため企業側の対応は不要です。
以上(2024年6月)
(監修 辻・本郷税理士法人 税理士 安積健)
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